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6月末に自己都合で退職しました。
現在待期中で、最初の認定日は8月半ばとなります。

待期の間から雇用保険を貰い終わるまでは、夫の扶養には入れません。

迷っているのは、例えば10月や11月位から(つまり、雇用保険を受給される前に)3月末までのパートをするかどうか、です。
収入としては、月に8万前後です。

こういう場合、雇用保険はどうなるのでしょうか?
10月から8万位のパートをたった半年位するくらいなら、待期~給付中の間は働かずに(勿論仕事は探します)雇用保険を貰って、それが貰い終わるまでにパートを探しても変わらないでしょうか?

働いて収入を得るのはいいですが、それが雇用保険とほぼ同じ額で、働いた事によって雇用保険が貰えないのだったら損だなぁ、という気がします。
それだったら、今焦って半年のパートをする必要はないと思っています。

雇用保険は延長出来るらしいですが、もし上記のように働く事になった場合、4月からすぐに貰えるのでしょうか?

説明会へ行ったのですが、その日は体調が悪く、何度もお手洗いに行ってしまい、よく分かりませんでした…すみません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイス下さい。

A 回答 (1件)

>例えば10月や11月位から(つまり、雇用保険を受給される前に)3月末までのパートをするかどうか、です。


>こういう場合、雇用保険はどうなるのでしょうか?
 ・当然就業状態になりますから、就職した日の前日で、失業給付は打ち切りになります
 ・給付日数の残り具合で、就業手当、再就職手当が支給される場合もあります

>雇用保険は延長出来るらしいですが、もし上記のように働く事になった場合、4月からすぐに貰えるのでしょうか?
 ・延長の要件に該当しません・・延長は出来ません
 ・延長できる事由は、病気、けが、妊娠、出産、育児、親族の看護等の理由で、引き続き30日以上職業に就く事が出来ない場合です

・受給資格者のしおり をお持ちでしょうから、良く内容を読んで理解して下さい、自己判断で受給が出来なるなる事がありますから、ご注意を
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
拝見してから、ハローワークで訊ねてきました。
おっしゃるとおり、私のような場合だと延長なんて出来ないみたいですね。
長い間雇用保険を払ってきたので、がっちり貰いたいと思ってはいますが…;

有難うございました。

お礼日時:2007/08/18 21:38

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