No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険業務を担当している者です。
失業保険をもらえるかどうかの受給資格は、
労働時間では判断しません。
受給要件は、
■離職前2年のあいだに11日以上出勤のあった月が12ヶ月あること
(会社都合退社の場合は6ヶ月)
なので、重要になってくるのは出勤日数です。
雇用保険に加入しているかぎり、
上記条件を満たしていれば失業保険はもらえます。
また、
失業保険の受給要件ではなく、
雇用保険の加入要件には労働時間が関係しきます。
現在の加入要件は、
■週20時間以上
■31日以上の労働が見込まれる
この2項目をどちらも満たしていれば加入できます。
この場合の『週20時間』は、
あくまで契約上の時間をみるので、
実働で20時間を下回る週があったとしても契約上20時間以上を確認できれば加入できます。
ご質問者さまの場合、
月87時間とのことでしたので、
<87h×12ヶ月÷52週=20.07>
確かにギリギリですが、
契約上週20時間以上の確認がとれますので、
31日以上働く見込みがあるのであれば、
遅刻、欠勤などに関わらず雇用保険に加入することができます。
雇用保険に加入しなければ失業保険はもらえませんので、
上司の方はこのことをおっしゃっていたのかもしれませんね。
でも、どちらにせよ遅刻、欠勤などで週20時間を下回ることは影響しませんのでご安心ください。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
とても詳しく解説していただき、やっと理解できました。
上司は雇用保険の加入要件の事を言っていたんですね!
どちらにしても遅刻欠勤は影響しないとの事で安心しました。
上司も勘違いしているみたいですね。
スッキリしました!
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
・現在、雇用保険に加入しているのなら(月の給与から雇用保険料が引かれている)
退職後、規程の要件を満たしていれば失業給付は受給出来ます
(自己都合なら12ヶ月以上とか、会社都合なら6ヶ月以上とか、1ヶ月当り11日以上出勤しているとか)
>契約は、失業保険がもらえるギリギリの月87時間です
・契約上は、週20時間以上なら雇用保険の加入対象・・週で観ます
>上司は、「ギリギリの87時間だから、休んだり、遅刻すると失業保険をもらえなくなる。」と言われました
・87時間は特に関係はない
・遅刻も特に関係がない
・欠勤は多少関係がある・・1ヶ月の出勤日数が11日未満になった場合、その月は1ヶ月として計算されなくなるので:資格要件の判定の時
>母は、「休んでも遅刻しても、契約書に記載されている時間数でいくから関係ない。」と言っています
・上記と同様
回答ありがとうございます。
また質問で申し訳ないのですが、
契約書には月87時間契約で記載されていますが、
シフト制なので、シフトでは週20時間のないときもあります。
月87時間を週で計算すると、ギリギリの20時間。
受給資格の判定は、契約書で計算されるのか、
実働勤務記録?のようなもので計算されるのか、
どちらなのでしょうか?
実働で計算されると、遅刻した場合、月87時間を週で計算した20時間を下回りますし、
欠勤した場合、出勤日数が足りませんし…
契約書ではなく、実働記録を見て判断するのでしょうか?
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