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後遺症診断書を先日保険会社に提出しました。
まだ認定は出ていませんが、今後の流れを教えて下さい。

自賠責と労災を併用しました。
今は保険会社に後遺症診断書を出しています。
認定後に労災に後遺症申請をする予定ですが、保険会社との示談は
労災に後遺症申請をして等級確定後にするのですか?
それともまったく別の物と考えて保険会社と示談をしてから労災に申請するのですか?

ご存知の方教えて下されば助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

全く関係ないので順番を気にして示談する必要は無い。



しかしながら、早く労災申請をして労災の認定を確かめたほうが良い。

先に示談をしてしまうと労災と自賠責を比較して自賠責に
認定の再請求(異議申し立て)の参考にできなくなる。

労災と自賠責の認定は何故かかなり違うことが多い。
低い認定等級のまま示談をして労災で違った認定を貰っても
もう苦情など言えなくなる。

示談は労災の認定後、自賠責の認定と比較して
自分自身問題なく納得してからのほうが無難

勿論、取り越し苦労の場合もありますが・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

早めの労災申請をした方が良いとのご意見有難うございます。
色々調べて労災と自賠責の認定の違いが出る事が有るのは気に留めていました。
労災の方は今申請すると2~3ヶ月後位に呼び出しが有ると言われました。
やはり労災の認定を頂いてから示談を進めた方が納得の行く示談を
する事が出来るみたいですね。
後で後悔はしたくないので、労災も即申請する事にします。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/12 09:54

労災申請前に示談をすると労災側でその価額の限度で控除されます。


また、労災の等級確定後に示談をしても労災の価額の限度で自賠責側が損益相殺します。
つまり、自賠責を先に貰うと労災で控除、労災を先に貰うと労災が求償する事となり、同じ事です。
私の考えでは先に示談をした方が良い様に思います。
先に自賠責(任意保険も含む)と示談すると、労災は控除しますが、これは支給調整であり、最長事故日の翌日から2年間は支給されません。
これなら求償も控除も無く、労災から全額もらえます。
示談の場合、労災への傷害給付の申請権は確保する必要があります。
全てにおいて示談をすると労災も支給されない場合がありますので注意してください。

後遺障害6級と5級のお手伝いをしましたが全てこれで示談しています。
一時金の場合も同じと思いますが、経験が無いため今一自信がありません。
重度後遺障害の場合は、傷害年金も申請して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

労災申請前に示談で気をつけなくてはいけないのは申請権を確保する必要がある所ですね。
大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/12 10:10

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