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旦那の不貞相手に慰謝料300万の請求の調停を申し立てました。
結果、相手方は「悪いと思っている。申立て人(私)が提示した金額(300万)
が正しい金額かどうかわからない。でも裁判になって金額が決まれば慰謝料を払います」
といい、自分は自己破産しているので貯蓄もなく50万しか払えない、しかも1万ずつ分割で、と提示してきました。
あまりにも金額がかけ離れていた為、調停不成立にして、裁判をすると調停員の人と話していたのですが、
書記官より裁判官にことの経緯を伝えてもらったところ、
「申立て人の提示した300万は妥当で、50万という金額は、裁判になったらありえない」と相手方に言ってくれました。
しかし、相手方は月々1万しか払えないの一点張りです。

今月末に再度調停にいき、そこで家計収支表を出すようにいってありますが、
慰謝料として1万円ずつ分割なんて認めたくありません。余計ストレスがたまります。

何とかしてまとまった金額を作ってもらいたいのですが、出来るだけ一括に近い支払方法へうまく話を持っていく方法はないでしょうか。
相手方は車などを持っているので、売ってもらおうかと思っています。

支離滅裂な文章ですが、何か知恵を貸してください。

A 回答 (6件)

補足回答ありがとうございました。


不貞相手からは慰謝料を取りたい。旦那様とは縁を切りたくない。しかし、自分の子供、不貞相手の子供はかわいそうだから不幸にはしたくないと言われています。しかし、現実を観ると旦那様の情操観念の低さが招いた出来事が発端になっていると想います。あなたを裏切り不貞行為をした旦那様を裁判所に訴える方が筋が通っていると思います。もちろん、不貞相手の訴えを引き下げること、また、旦那様との関係も清算するというあなたの強い意思表示が必要だとおもいます。全部を丸く収める事は現実的に不可能だと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
縁を切る気、大有りですが・・?
現実に旦那はいませんから(笑)

お礼日時:2007/08/16 08:55

問いかけが逆になってしまいました。

そもそも旦那様の不貞行為のきっかけはなんでしょうか?
もし、よろしければお話ください。無理強いはしません。
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この回答へのお礼

相手方が離婚しようとしているときに知り合い、一緒に住もうね、などといい相手方は離婚、
それからまもなく同棲といったところでしょうか。
きっかけは忘年会の席で何かがあった としかわかりません。
示談を申し入れたときに
「悪いことをしていることは充分わかっている。【自分の出来る範囲で】
責任はとりたいと思っている」みたいなことを言われたので、
この人も被害者なんだよなと一瞬思った私が甘かった。
旦那は「離婚するにあたり慰謝料を払えないからすぐに離婚しなくてもいい」という
スタンスです。旦那からは婚姻費用をいつまでも払ってもらうので、最悪婚姻費用を
払ってもらえる限り形式上の夫婦でもいいかな、なんて思っています。
ただ、(相手方と私のそれぞれの)子供たちがかわいそうなんですよね。
私の子供も相手方の連れ子もわかる歳の子供たちなので。

こんな回答でよろしかったでしょうか。

お礼日時:2007/08/15 17:28

不倫をした旦那さんとのけじめはつけられたのですか?

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この回答へのお礼

現在離婚調停中です。
その女(連れ子含)と旦那は半年ほど同棲しています。
こちらも子供が2人いるので早く離婚成立させたいのですが、
旦那は「離婚は急いでいないから」といって印を押さない
状況です。
来年には上の子が小学生なので、形だけでもちゃんとしたいのですが。

お礼日時:2007/08/15 08:52

慰謝料請求額として300万は妥当。


この意味はあくまで請求額です。
請求額=慰謝料決定額ではありません。

たぶん30万から100万が決定額になると思います。
(旦那の不貞であり、旦那を強姦したわけではないので)

日本の不貞の慰謝料はものすごく低いです。
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この回答へのお礼

>請求額=慰謝料決定額ではありません。

そうですよね。
だとしても1万円分割はいやなんです。

ご意見ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/15 12:59

>相手方は車などを持っているので、売ってもらおうかと思っています。



自己破産って車や家などの財産はとりあげられて、返済に回されるはずだと思うんですが・・・?
そのあたりを調べてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

>自己破産って車や家などの財産はとりあげられて、返済に回されるはずだと思うんですが・・・?

多分査定20万以下だったのでしょう。それでもうっぱらってもらうくらい
してもらうつもりです。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/15 08:46

自己破産している相手なら、実質取れない。



自己破産の言が嘘の擬態、相手の作戦なら取ることもできようが、資産の調査、差し押さえ等々は自分の才覚、負担でやるしかない。
無いものからは、調停、訴訟問わず取れない。

書記官がどう言おうと、相手がどう言おうと、貴女がどう考えようと、非情な現実です。

まあ普通は実利的にはペイしない。
相手をいじめるなら免責のない不法行為を相手がしているんだから、相手と同じレベルで泥まみれに頑張るしかありません。

そういう夫と一緒になって、そういう穴にはまったという今回の事件と同じ、一種の宿命ですね。

まあ、このような領域に限らず、債権回収って、このように難しいもんです。
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この回答へのお礼

>自己破産している相手なら、実質取れない。

そうなんです。だからそれをなんとか出来ないかなと思っているのです。

>まあ、このような領域に限らず、債権回収って、このように難しいもんです。

たとえば交通違反などの罰金だったとしても、ない物は払えないという
スタンスならば、ある意味納得なのですが・・・

真摯なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/15 08:44

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