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特定福祉用具販売事業所設立について、どこにどのような申請をしたらよいですか?また、設立についての流れを教えてください。

A 回答 (1件)

介護護保険事業の指定申請手続が必要です。


都道府県の健康福祉・介護保険事業者指定担当部署に問い合わせされるようお勧めします。

以下概略の説明です。

◎特定福祉用具貸与及び販売の指定要件
〔1法人格〕
1)これから新規に法人から立ち上げる場合:法人には、合名会社、合資会社、株式会社、NPO法人、社会福祉法人などがあります。
2)既存法人で、定款に介護事業の目的が記載されていない場合:介護事業の指定を受けるためには、定款に事業目的が入っていることが必要です。事業拡大のため、あるいは異業種から介護事業に算入される場合に、法人を設立した当初の「定款」に指定申請に必要な事業目的が記載されていない場合があります。その場合は、定款変更決議を行い、議事録を添付して目的変更の登記をしておくことが必要です。
〔2人員要件〕
常勤の管理者やサービス提供責任者の資格者の配置などの要件を満たしていない場合は、指定を受けられませんので、要件をクリアするよう予め準備をしておかなけれなりません。
1)管理者:常勤の管理者1人以上。資格要件はなし。
2)専門相談員・・常勤換算で2以上必要。資格要件:「介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー養成研修1級課程及び2級課程修了者」
〔3設備要件〕
1)事務室: 職員、設備備品の収容、利用申込みの受付に対応するのに適切な広さ。 
2)相談室: 遮へい物設置など相談者のプライバシーに配慮されていること。
3)福祉用具保管のために必要な設備及び器材

大阪府の場合のURLです。ご参考にされると良いでしょう。
大阪府健康福祉部 医務・福祉指導室 介護保険指定事業者 介護保険指定関係書類のページ
http://search.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/k_d …
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この回答へのお礼

たいへんありがとうございました。思ってた以上に細かく説明していただきましてありがとうございます。近々起業を考えてますので役立てたいと思います。返信遅くなりましてすみません。

お礼日時:2007/09/03 14:31

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