A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
いろいろありますよ。
北側斜線制限、隣地斜線制限、日影規制・・・
たぶん業者の言い方からするとそこはその高さ以上の建物は建てられないんじゃないのかな?
そこは用途地域(ここはこんな建物しか建ててはいけないですよと決められている地域)内でそんな高さ制限があるところなんじゃないでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/06 03:17
回等ありがとうございます
そういえば業者の人が9m超えると内部の仕上げ材を変えないといけないと言っていました。
不燃?材?・・・斜線制限はないと言ってましたが。建築法でなにかあるのでしょうか、一般的な
規制があるとか。そのひとは2級建築士だそうです。
No.2
- 回答日時:
>9M超えると
高さが13m又は軒の高さが9mを越える建築物は、主要構造部(構造躯体)木造としてはいけません。
※軒の高さです。
第一種低層住居専用地域では10mを越える建物は原則として建てることは出来ません。
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kenchikushido …
No.3
- 回答日時:
9mを超えてもだめではないです。
下記URL参照ください
ただ、一般的な木造の計算方法ではなく、特殊な計算が必要になり、構造計算適合性判定が必要になります。
よって設計の費用・期間、確認申請の費用・期間が大幅に必要になり。普通の住宅で行うとすると
とんでもない費用になります。
ちなみに確認申請期間は、3ヶ月以上かかっても不思議ではないと思います。
参考URL:http://www.howtec.or.jp/joho/houkaiseikaisetu.pdf
No.4
- 回答日時:
NO.3 ですが
木造とは書いてなかったですね勘違いしました、すいません。
参考までに
構造的には軒高 9m は 計算の仕方が変わる目安になっています。
下記URL は比較的わかりやすいと思います。
尚、新法規はまだ対応していないようなので多少違います。
参考URL:http://kozo.milkcafe.to/keisan/root.html
No.5
- 回答日時:
用途地域によります。
#1の方が言われているとおり用途地域には高さ制限があり、低層住居専用地域では10mもしくは12mの高さ制限があり、その他の住居系では高さ10mから日影等の規制がかかります。また、建物構造においても6/20の法改正により、チェックが厳しくなっており、その申請(確認申請といいます。)期間が最大で70日まで延びてしまいます。(=工期増になります。結果、建設費アップ要因。)よってローコストで賃貸をお考えなら業者さんの言われるとおりにした方が懸命です。
ただ分譲であれば売らなければなりませんので、その条件は当てはまらなくなります。
No.6
- 回答日時:
ちなみに2級建築士に軒の高さ9mを超える設計は出来ません。
そこの一級建築士はいませんか?
その人にもう一度相談しましょう。9mでは、RCならまだしもS造では普通に建てても高さが不足してふさわしくないでしょうね。
法改正で、携わる設計者の名前を全て申請に記入する事になっていますから、構造計算者もいままで2級のかたが結構いましたが大きい建物は出来なくなっちゃいました。
もちろん高さが低ければコストは低いでしょうし、斜線や高度の条件が不明ではありますが、技量に対しての方便の可能性も考えると一級建築士を担当につけたほうがいいと思います。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89% …
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