No.1
- 回答日時:
労基法第121条には「この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する」とあります。
つまり、労基法の違反の罰の対象はその当事者と代表者です。当該取締役が賃金支払いの担当当事者なら、労基法第24条(賃金)違反として責任は問えるのでしょうが、代表権のない単なる取締役というだけなら、如何ともし難いでしょうね。ただし、約款で代表者不在の場合に代行を務めることにでもなっていれば別ですが。労災法(賃金確保法)による未払賃金立替事業によって、多少でも救済を求めたら、いかがでしょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現実的には弁護士などの専門家に相談したほうがいいと思いますが・・・・
労働基準法の処罰対象は、その違法行為を行っている行為者になります。
例えば、実態として事実を把握して指示を行っていた行為者です。(労基法107~109、120条)
サービス残業などで、人事部長などが実態を知りつつ未払いとしていたのであったのでれば人事部長ですし、現場が独断で行わせていて、人事部などに実態さえ知らせず独断で行っていた場合はその現場部門長になります。
その取締役の人が直接関与していない状況では、いきなりその取締役個人を労基法での処罰対象とすることは難しいと思います。
両罰規定(労基法121条)の解釈としては、事業主(代表)が逃亡しているのであれば、法人そのものを被疑者とすることで、その過程で取締役を引っ張り出せることにはなると思います。
ただし、責任を取るのは結局は法人ですので、取締役個人ではありません。
その取締役が書類送検されて、未払い賃金を弁済するということではないです。
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