
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労働条件の一方的な変更(労働者の不利になるもの)は違法です。
当然、さかのぼっての不利益変更など、とんでもないことです。
労働者過半数で組織する労働組合、または労働者過半数の合意になります。
安易に「わかりました」と言うと認めたことになります。
あなた以外の方も同意すると、経営者に「労働者の過半数がはいと答えた」という口実を与えることになります。
労働基準監督署に通報するのが良いでしょう。
また、無料で労働相談できるところを載せておきます。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/
参考URL:http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/
この回答への補足
大変丁寧な回答をありがとうございます。
ただ今回のことで店長のことを信頼できなくなり、辞めることを考えています。
このまま辞めた場合、マイナスの要因となってしまうことはあるでしょうか。
もしご存知でしたら回答をお願いします。
このたびは大変貴重な回答をありがとうございました。
おかげさまで心強く、いい経験になったと思っております。
深く感謝いたします。
No.2
- 回答日時:
9月17日からは可能でその時は契約解除することは出来
さかのぼって9月1日からは有効になりません
後契約変更された場合は即契約解除は可能 2週間とか1ヵ月後は関係ないです
時給の引き下げについては、「労働条件の不利益変更」に該当します。「労働条件の不利益変更」については最高裁では合理性の有る理由でなければ認められない、とされています。「 合理性 」については、
・不利益の程度
・変更の必要性の内容と程度
・変更後の内容自体の正当性
・代替措置等の有無
・労働組合との交渉の経過や他の労働組合、従業員の対応、
・社会的普遍性
などによって判断すべきものとされており、合理的か否かについては十分検討する必要性があります。 一方的に引き下げると争議の元になりますので、なぜ下げるのか労働者に十分説明して下げたほうが良いと思います。
となり、ある一定用件があるなら可能です
このたびは大変ご丁寧な回答をありがとうございました。
おかげさまで心強く、いい経験になったと思っております。
深く感謝いたします。
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