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★9月の認定日の段階で雇用保険の残日数が21日残っています。

今から11月開校の職業訓練校(期間3ヶ月)の面接を受けようと思っています。雇用保険の延長は開校日の段階で雇用保険受給資格者でないと受けられないと聞きました。自分の場合、順調に受給しますと10月で終わってしまい、延長が受けられないということになります。でも10月分を受給しないということになれば、11月分まで受給資格が持つのですが、こういうことは審査で引っかかってしまうのでしょうか?もし引っかかって1か月分丸まる受けられなくなるのなら辞めておこうとも思うのですが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>雇用保険の延長は開校日の段階で雇用保険受給資格者でないと受けられないと聞きました。



そうです。

>自分の場合、順調に受給しますと10月で終わってしまい、延長が受けられないということになります。

そうなりますね。

>でも10月分を受給しないということになれば、11月分まで受給資格が持つのですが、こういうことは審査で引っかかってしまうのでしょうか?

必ずしもそういうことにはならないと思いますよ。
むしろ訓練校のほうはどうなるかということですね。
もう申し込みはしたのでしょうか?
たしかにそういうやり方をすれば受給可能にはなるのですが、ただそういうテクニックを使った場合に問題になるのは、最近は給付延長狙いで訓練校に入ろうとする輩が増えてきたということです。
国もこれに対する対策を立て、昨年9月から通達が出され選考基準が厳しくなっています、例えば認定日飛ばしやバイト等による給付日の調整などをした場合、給付延長狙いと疑われる可能性もあるということです。
もしそう断定されるとそもそも安定所で応募の段階で受理されないことも多く、例え受理されても選考段階で落とされることが多いようです。
ですからですから給付延長狙いと誤認されないようにまたそうではないということをはっきりさせるためにも、事前に安定所に事情を話して了解を得ることが必要ではないでしょうか、その際は誰でもが納得できるようなきちんとした応募動機のアピールも必要です。
事前の連絡なしにあざとい日にちの調整をやるようなことは、安定所側に決していい心証は与えないと思いますが。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく説明していただき、ありがとうございます。やはり故意に受給日をずらしてしまうことは国に悪い印象を与えてしまうんですね。とても参考になりました。

お礼日時:2007/09/21 11:18

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