アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今回の法改正はなんとなく、やりすぎだとばくぜんと思ってしまうのですが、
特に事故を起す前に摘発してしまえ、ってちょっとと思ってしまいます。
現行の法理念や法体系に照らし合わせてみて、逸脱してはいないのでしょうか。

A 回答 (5件)

刑法上「未必の故意」と言う言葉があります。

 「未必の故意」とは、ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信しているわけではないが、もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、その結果が生じてもかまわないと思いつつ行為を行った場合をいい、その場合も「故意」があるとして罰せられます。 車の運転手が飲酒して運転することは、この「未必の故意」に準ずるとされています。 よって、ご懸念のように、飲酒運転の摘発は、現行の法理念や法体系に照らし合わせてみて、逸脱してはいません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。

お礼日時:2007/09/22 05:36

私ももっと厳罰化してもいいと思います。


あなた自身やあなたのご家族などが飲酒事故によって亡くなったときのことを考えてみてください。
どんなに悔しくて悲しくて辛いか想像してください!!

こんなに騒がれているのにまだ飲酒運転をする方がいます。
事故を起こしてからでは遅いのです。
大丈夫だなんて自分の都合や安易な考えで飲酒運転してしまう方がいるが為に事故を起こす前に摘発しているのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

えへっ。

お礼日時:2007/09/22 05:40

法律論の前に・・・


zymurgy689さんは、事故に至る前の抑止策には反対なのでしょうか?
ニュースでもよく見かけますが、繰り返される死亡事故、実際に死亡者が発生した後に運転者に問われる危険運転致死傷罪を強化すべきだという事なのでしょうか?
死亡に至らなくとも、重い後遺症に苦しむ人も多いのですが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

えー、
その、^^ー

お礼日時:2007/09/22 05:38

酒気帯び運転や飲酒運転が違法だと知っていてもそれらが原因で悲惨な死亡事故が後を絶たないので、罰則を持って飲酒運転を阻止するしかないと思うのですが。



>>現行の法理念や法体系に照らし合わせてみて、逸脱してはいないのでしょうか。
難しいことは分りませんが、警察庁での道交法改正案が国会で承認されたということは、逸脱していないということではないでしょうか。

私的には、飲酒運転をした者は、一生免許取り消しでもいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

うーん。
ごめんなさい。この種の質問はここではやはりだめかな?
私は法律には全くの素人なので、
「現行の法理念や法体系に照らし合わせてみて、逸脱してはいないのでしょうか」と質問しました。
できれば、そのあたりをご存知の方の回答をお待ちしています。

お礼日時:2007/09/21 21:06

逸脱しているとは思いません。


もっと厳罰化してもいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
できれば、「現行の法理念や法体系に照らし合わせてみて」回答いただければありがたいです。

お礼日時:2007/09/21 20:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!