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ものすごくありえない事だと思うのですがダメもとで質問させて下さい。

来年の6月末頃に今働いている会社を辞めて翌月の7月末か8月ごろ留学しようと思っています。

せっかく社会保険を払い続けて来たのだから失業保険がもらえないだろうかと考えています。
ただ、辞職理由は自己都合になるかと思いますので3ヶ月の待機が必要なので失業保険をもらうのは難しいでしょうか?もし辞職理由を健康上のものとした場合も条件外でしょうか?

失業保険給付条件が、確か「就職する意志がある者」だったと思いますので、留学する、という時点でその条件からはずれるのでしょうか?3ヶ月間、ずっとハローワークに通わなければいけないのでしょうか?辞めてすぐにハローワークに行って、その翌月もまめにハローワークに行ったりしても3ヶ月後に日本にいなければいけないのでしょうか?また、その後もまめに通わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

このあたりは担当者で意見が分かれるかも知れませんが、概ね以下のようになると思います。


(1) 自己都合退職の場合は、待機期間7日後の給付制限3ヶ月の間に一度、認定日があり、ハローワークに出向かなければならない。その間に留学する場合は一時帰国する必要がある。
(2) 留学中は、ハローワークの職業紹介に応じられないため、就労の意思が無いものとみなされ、失業の認定がなされない。なので、受給制限を経過した後も留学を続ける場合は、その間は失業手当が受給できない。
手続き上手堅いのは、留学期間は受給延長手続きを取る(最長3年まで)事でしょう。但しその分(待機期間7日間+留学期間+給付制限3ヶ月間+認定日までの28日間)は、受給が遅れることになってしまいますが。

> もし辞職理由を健康上のものとした場合も条件外でしょうか?
理由が何であれ、自ら退職願を出してしまったら、結果は同じです。但し健康上を理由に上司から退職を迫られ、仕方なく退職願を出した場合は、確認が取れれば会社都合退職と認められる場合があります。

> 3ヶ月間、ずっとハローワークに通わなければいけないのでしょうか?
受給制限3ヶ月が終了するまでに、ハローワークに出向く必要があるのは、以下の3日です。
(1) 初回の手続き(離職票、雇用保険被保険者証などの書類を提出する)
(2) 失業給付を受けるための説明会
(3) 最初の認定日(待機期間7日終了後から、受給制限3ヶ月が終了するまでの間に1度。この場合は求職活動実績が無くても可。)

> 辞めてすぐにハローワークに行って、その翌月もまめにハローワークに行ったりしても3ヶ月後に日本にいなければいけないのでしょうか?
待機期間7日間+留学期間+給付制限3ヶ月間+認定日までの28日間の後には日本に居ないと(常時ハローワークに通える状態で無いと)、ハローワークの職業紹介に応じることが出来ませんから、失業と認定されなくなってしまうでしょう。

> その後もまめに通わなければいけないのでしょうか?
給付期間内に失業中で、失業保険の給付を受けたければ、通わなければなりません。給付期間を過ぎれば、失業認定日は設定されなくなりますので、その後は通う必要はなくなります。
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自己都合で辞めたのであれば、基本手当てをもらうまでに7日間+3ヶ月間の待機期間が必要です。



ですので、退職後3ヶ月であれば留学はできます。

下記サイトをご参考ください。
http://www.situgyou.com/st_situgyounagare.htm
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