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ご覧いただきまして有り難うございます。

商売を変えるにあたって、新たに店頭でアダルトグッズの販売を新たにしようと思っております。仕入れ先も大方見つけて、後は入荷と陳列のみなのですが、風営法の届けでが必要みたいな事をチラリと聞きました。あと通りに面した所に商品を置くのもダメだと聞きました。

近所のお店は通りに沿うようにアダルトグッズが並べられておりAV-DVDなんかも並んでいます。最近は店頭にアダルトグッズを入れたショウウインドウまで並べてました。

後で知らなかったって言うのは嫌なので教えて頂きたいのですが…

月)営業の許可書や申請などはいるのでしょうか?
火)必要な場合は何処で申し込むのでしょうか?(警察なら何科でしょうか?)
水)例に書いた上記の様なお店の営業方法は合法なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

当方、経験者です。


風営法の許可の有無や許可後の販売方法について
一応、決まり事がありますが

警察の裁量によるところが多く
あまり明確な基準はない感じです。

ただ、未成年に関係することは
児童ポルノ系・未成年に対する販売・未成年の目に付くetcは
教育委員会とタッグを組んでおり
警察はヤル気満々です。

月)→アダルトが販売量(販売面積)の50%を超える場合には
風営法の許可が要るようです。
ただし、アダルト本はアダルトに含まないようです。
よって、アダルト本50%・アダルトメディア・グッズ50%
の場合は許可は要らないようです。
(目障りな店であれば潰されますが…)

火)→申請だけだから受付で聞いてみましょう。
もしかすると生活安全課系の人が相談にのってくれるかも。

水)→オナニー系グッズは問題ないらしいのですが
女性に使用するローター・バイブ系は違法らしいのです。
でも、最近はディスカウントショップにも陳列されてますよね!

あとは、他店と同じ商品を扱っていても
自分の店だけ摘発されることもあるので
商品に対する情報は敏感に!

ま~目立ったり、拘束具を使った犯罪が流行したりすると
摘発されてしまいかねません。
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この回答へのお礼

経験者様の貴重な体験談、本当に有り難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/23 14:39

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