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○警察・検察での取調べを録画することには、どのような反対意見・問題・障害あるのでしょうか。

○裁判の様子を録画することには、どのような反対意見・問題・障害があるのでしょうか?
(そもそも裁判は公開されているので録画の議論自体無いのかもしれませんが、記録目的とより幅広い公開、慎重な裁判・後の検証等を目的に、世論が録画に動く可能性は0なのでしょうか)

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

弁護士側としては


一番の問題は、警察や検察に都合よく編集されてしまう、都合がいい部分だけ使われてしまう
と懸念しています。
取調べは雑談あり、休憩あり、何時間も続きます。色々話したのに都合の悪い部分はカットして、ほんの数分を証拠として採用する事に難色をしめしています。

司法側としては
録画されていたら、警察官の捜査に障害が生じる。捜査方法そのものに異議をとなえられる事になったら、捜査が進捗しない、今までやってきた捜査方法が誘導尋問や強要などと言われてたら、取調べにならない、という事です。
つまり、弁護士側は取り調べ方法に難癖をつけてきて、それを無効と主張するケースが増えるのではないかという心配です。

裁判に関しては、すべて録音はされています。発言はすべて記録されています。だから、あまり録画の意味はないのですが、録画をする最大の問題は誰を映すかという事です。
被告人や証人は裁判官の方を見て話すので、裁判官を正面にしたら証言者は後ろ向き。証言者の顔をうつしたら、裁判官、弁護士、検察官(被告人)すべての表情をとらえる事は不可能です。
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取調べが何が問題かということです。


・拘留(最大23日)されて私撰弁護士との面会はできるが、
刑事は、事件に慣れていて脅かされたりして誘導尋問により
調書を書かされます。弁護士側からして、被疑者と刑事の
間でどういうやり取りをしたかを録画して検証しないと
被疑者の冤罪の問題もあるし不利益が生じる場合があります。

・裁判の様子の録画ですが、裁判制度または陪審員制度が
確立されていない状況での録画は意味がありません。
参加していなくて録画を見て、後から審議することは
難しいです。
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