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史跡に設置してある案内板に書いてある文章に著作権はありますか?
無許可で出典を明らかにせず、ホームページ上や書籍に転載する事は可能ですか?

A 回答 (3件)

屋外の著作物に関する規定はこれですね。



著作権法第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

ということで例外規定が適用になるのは「美術の著作物」か「建築の著作物」ということになります。

普通の文章は美術の著作物ではないでしょうから、例外の適用はないことになりますね。

ということで、出典を明らかにし、またその他の引用として許される場合の要件が認められる場合に限って、転載が許容されることになります。
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◎ 恒常的に屋外に設置されているものに著作権はないと思うのですが


その発想だと屋外に設置さている彫刻作品にも著作権がなく、複製を作ってしまっても良いことになってしますが?。
屋外にあるものや建物等を撮影してどこかに掲載してもそれは著作権違反にはならない、ということがごっちゃになっているのだと思います。

どんなものにでも著作権は存在します。
一般的に公共物の場合は、公共性を考えて放棄されているか、「大目に見ている」かのどちらかです。
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基本的に著作権は存在します。


ただその案内板が行政等が設置したものであれば普及啓発の観点から著作権を主張しなかったり、案内板そのものを文面まで含めて「公共物」とみなして、著作権を放棄している場合のどちらかでしょう。
その案内板が所有者などの行政以外が建てたものであれば著作権で問題となるかもしれません。
根本的な問題として「出典を明らかにせず転載」というのは「転載」ではなく「盗作」扱いになるとは思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
恒常的に屋外に設置されているものに著作権はないと思うのですが、文章には適用されないのでしょうか?

補足日時:2007/10/14 16:56
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