プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在小説の公募に応募しようと作品を書いております。
が、話の中に実在する施設(花やしき)やキャラクター(ポケモン)
の名称を使っております。しかも重要なアイテムとして出てきます。
応募の段階では私的利用にあたり、特に申請等は不要と思うのですが、
万が一入選し、著作権を譲渡した出版社が映像化やDVD化する場合は
その都度権利元に申請や使用料の支払いが発生してくるのでしょうか?

初めての応募なので入選は期待しておりませんが
今後作品を書き溜めるにあたり、もし実在する名称の使用が
選考の際にネックになるようなら控えようと思っております。

「魔女の宅急便」では「宅急便」の商標をヤマト運輸が持っていることに
公開直前で気付き円満にタイアップを組んだ話が有名ですが、
実際は名称を汚さない使用の場合円満に解決するケースが
多いのでしょうか??まだ駆け出し故、無駄な心配かもしれませんが
気になってしまったのでお伺い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。

 

商標権の侵害とは : 権原のない第三者が登録商標と同一または類似の商標を、登録商標の指定商品または指定役務と同一または類似の商品・役務に使用することをいいます。 

この解釈によると、質問者が同一または類似の商標を使って物を売って利益を得た場合に該当します。 将来、お書きになった小説が入選し、映画化された暁には、事前に挨拶に行かれることをお薦めします。 先方は自社の宣伝になると喜んで、逆に資金協力の可能性だって出て来ます。 

小説の迫力を出すためにも、実存する企業名や事物の引用はやって結構なのです。 是非、良い小説を物にしてください。

この回答への補足

道義的に事前に連絡は必要だけど侵害の対象にはならない、
という感じでしょうか?ただ、そうすると「宅急便」も
「映画」に対する商標の登録はしていないと思うので
何故にヤマトがクレームを入れた(のかな?)か腑に落ち
なかったのですが、よく調べたら「不正競争防止法」に触れる
可能性があったとか?!とにかくスッキリしました。
これで執筆活動に専念できます。有難うございました。

補足日時:2007/10/18 19:18
    • good
    • 1

商標権の侵害となるのは、他人の商標(商品を識別するためのマーク)を、自分の商品やサービスの商標として勝手に用いる場合です。



小説の中ででててくるくらいでは、自分の商品(小説?)を識別するためのマークとして用いているわけではありませんから、商標権の侵害にはなりません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!