私の仕事は自営業で時より取引先からの入金が滞る事があります。先月も入金が無く家賃を滞納してしまいました。その旨不動産会社に伝え、他の取引先からの入金が今月の26日にあるので10月分の家賃を10月26日に支払いますと連絡しました。すると昨夜来訪し、誠意を見せていくらか払ってくれと言われ、24日までに払わないと保証人に電話をし退去してもらうとの事でした。契約書には2ヶ月以上のの滞納で退去と書かれているのですが、前にも半月遅れで払うなどの滞納が何度かあるので契約違反だと言われました。口頭ではトラブルが起きるので書面にてその旨の通知なりを下さいと伝えると、今月分を払ってもらっても内容証明で退去命令を出すと言い帰って行きました。すぐにでも出て行かなければならないのでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
内にも1件家賃滞納の常習者がいますが、支払えないなりにも内金で入れて後を00日にといえば約束は守ります。
守れない時でも支払える分だけは持参します。契約書は毎月末日翌月分をとなっていると思います。10月分を10月26日に支払われるとしたらやはり度重なれば大家さんも怒ります。大家さんも毎月の家賃収入は収入として、支払その他の三段をしていると思いますので、貴方が支払わなければ他からやりくりするのでないですか。それが度重なれば苛立ってきてしまいます。口頭ではトラブルが起きるので書面にてその旨の通知なりを下さいなんて言われたら余計頭にきたのでないですかね。ここで相談して貴方に有利な回答を得ても大家さんの気持ちを変えることもできないです。
単純に言えば、家賃の支払う、家賃をもらう、期限を守ることで信頼関係ができているだけですから。
この信頼関係を継続する為に、家賃の支払期限は守りましょう。守れないなりに内金というかたちでも誠意を見せていけば、このような結果にならないと思うのです。落ち度のある方が、文書で・・・。に本当に切れたのかもしれません。
いつもいつも支払は満足にしないので困りますが、うちの店子の良さは、誠意を見せてお願いする姿勢が、主人は信用できるそうです。これが遅延が当たり前のようになれば、厳しく注意すると思いますし、立ち退きも要求するでしょう。文書で出すのは簡単です。
今から始めてください。きちんと話してお願いすることです。
未集金を言い訳にしないこと。大家さんに貴方の事業のみ集金は関係ないことです。家賃は固定費です。計画してみてください。事業が収支計画なくできません。
No.4
- 回答日時:
大家しています。
今回の場合は管理会社も大家も質問者様を退去させることは出来ません。
ただ、退去命令というと大家や管理会社の横暴と思われがちですが、大家や管理会社が退去を求めるのは借主様が継続的に家賃を負担していく能力に疑問を感じたときなのです。『経済的に負担の重くないところにお引越しされては?』という意味と取ってください。
大家にしろ管理会社にしろ借主様に出て行ってもらって、新たな借主様を探すより、そのまま居住していただいた方が楽です。それを危険と感じたときに退去を求めるわけで、客観的に見てそのまま住み続けても好転しないでしょう。
一応の目安としては6ヶ月の滞納で訴訟を起こせばまずは強制的に退去させられるというようで、そこまでは“大丈夫”と言う方がおられますが、無責任の極みでしょう。訴訟の被告には保証人様もなりますし、出て行けば滞納分の家賃がチャラというわけではありません。大家は保証人様に請求しますし、その時の滞納額は一体いくらになりますか? 滞納が続けばいつかは滞納家賃が何十万となっていってしまい保証人様に迷惑をかけることになります。
自営業で、収入が不安定なのは理解できますが、家賃を滞納されるのは一番危険になった証明と思っています。衣食住の住が欠けそうな方を信じろと言われても信じられません。
No.3
- 回答日時:
貸主借主との間で信頼関係が破壊されたと評価できるかどうかです。
借家人に賃料支払いの意思と能力が継続していると認められる場合には、1、2ヶ月の賃料の延滞では解除が認められないケースもあります。契約書にその旨の記載がある場合も同様です。土地の賃貸借において、賃借人が約17か月分の賃料の支払を怠ったが、賃貸人・賃借人の間には50年以上も賃貸借が継続し、賃料の支払も約定は月払いであったが、年払の慣行があり、この支払の遅滞も5ヶ月に過ぎないとも言えること、支払の遅滞は子どもが重病であったという事情から、解除を否定した判例があります(東京地方裁判所判例平成元年12月27日)。それに、明け渡してもらうには、その前に訴訟を起こす必要性があり、その訴訟で借家人に賃料支払いの意思と能力がないと判断される必要があります。
その上で裁判所から明渡しの強制執行をする必要があります。
ですから、今回のご質問内容の『内容証明で退去命令を出すと言い帰って行きました。』の、命令とは日本国の法体系では命令を出すことができるのは、行政機関又は裁判所のみであり、強制力がまったくないものです。
だから、今回の不動産会社の主張はあくまでも『どうか部屋を出ていてね』というお願いと同じ性質のものです。
よって無視されても法的には問題はありません。
それに借主に賃料不払いなどの債務不履行がある場合の、契約解除の手続きの正しい方法は、原則として、相当期間を定めて催告した上で解除をする必要があります(民法541条)。具体的には、内容証明郵便で、通知到達から数週間以内に未払い賃料を支払うよう催告するとともに、その支払いがない場合は契約を解除すると通知する必要があります。
だから、不動産会社から今度送られてくる内容証明郵便に、通知到達から数週間以内に未払い賃料を支払うよう催告の文面がなければ、契約解除の意思表示は無効です。
山本安志法律事務所 - 借地・借家に関するQ&A
http://www.bengoshi-yamamoto.gr.jp/shakuya.htm
ちなみに借地借家法で一般に弱い立場に置かれがちである借主の保護がされています。
借地借家法 - フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0% …
普通、不動産会社って借地借家法の存在を知っているはずだと思うですけど。。
また、これで不動産会社側がごちゃごちゃ言うだったら、市町村役場で開催されている無料法律相談を活用されることをお勧めします。
回答ありがとうございました。夜の10時を過ぎてから何度も電話をよこしたりと26日まで待てないから今すぐ払えと留守電に入っていたりと、とても困っていました。kanstarさんの回答はとても参考になりました。
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