プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、管理組合理事をしています。管理費を数か月滞納した場合、滞納者の氏名・部屋番号・滞納金額等が理事会で公開され、どのように督促していくかや、滞納理由などについて話し合いをしています。正直、知り合いの名前を目にしてショックをうけることもあり、苦痛です。ここで疑問です。

個人情報保護法が改正されてから、管理組合なども保護法の適用対象になっているかと思いますが、
滞納者の氏名や個人的な事情が、当事者への断りなく管理組合理事の間に公表されるのは問題ないのでしょうか。ちなみに、管理規約には滞納が悪質な場合「滞納の事実を公示し、かつ、共用部分等の利用を制限することがある」という文言がありますが、この規約は保護法の改正前に作られたものです。

是非、詳しい方、ご指南いただければと思います。

質問者からの補足コメント

  • 管理会社は入っています。毎月、管理会社が用意する理事会資料に、一定期間滞納すると氏名が掲載され理事の目に触れることになります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/06 07:27
  • 管理規約ができた当時は、個人情報保護法の適用範囲は5000人以上の個人情報を常時取り扱う事業者に限られていて管理組合は含まれていませんでした。今は管理組合も適用対象となっていますが、大丈夫でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/06 07:31

A 回答 (4件)

>管理組合理事の間に公表されるのは問題ないのでしょうか。



問題ない。
管理費・修繕費の滞納の被害者は他の組合員全員でありすなわち当事者だから。
当事者である以上は関係者(滞納者)の情報を開示する権利もあるし、開示を拒否する根拠もない。
単に、一般的な良識の範囲として、氏名を伏せるという『やさしさ』(温情)はあってもおかしくはないが、それも事案の内容によってという部分もある。


個人情報保護法というのは、個人情報を開示しないという法律ではない。
個人情報の取り扱いの方法や順守する義務を定めた法律。
個人情報を適切な方法で入手し、適切な方法で運用管理し、必要に応じて適切に公開するというものを定めている。
本件の場合、管理組合が組合員の個人情報を適切に取得し運用しているという範疇なので、個人情報保護法に関しては問題はない。
その反面、プライバシーの侵害にあたる情報については理事会や総会や一般組合員への開示なども含めて、慎重に扱う必要はある。


他方。
質問者は理事という立場だが、理事会で知りえた情報はもちろん外部で話してはいけない。
注意した方がいいよ。
家族に対しても話してはいけない。
よくあるのは、個人情報や守秘義務に関する内容を家族に話したところ、話された家族が仲のいいご近所さん1人に話して、それがどんどん広まっていってマンション内の全員が知ることになった。。。とかね。
これは管理組合が情報を理事会で公開・共有したこと自体は責任がなく、口をすべらした理事が責任追及、総会でやり玉にあがることも珍しくはない。


ぐっどらっくb
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧でわかりやすい回答、ありがとうございました!
スッキリしました。そうなんです、家族にも話せず気分が重いです。「やさしさ」の部分でどのようにカバーするか、今度、理事会で話してみます。

お礼日時:2019/11/06 10:29

管理会社もお手上げ、理事長もお手上げ、お金の回収不能で事案発生


理事会で知りえた情報をネットに流すとかすると問題になる。

くだらない圧力をかけるルール発動

それでも、どうせ払わないだろうから

次は皆さんは理事長に任せた!

弁護士入れて、内容証明郵便、民事訴訟

それでも払わないなら差し押さえと言う流れ

現在に会うルール作りは必要ね
    • good
    • 0

管理規約に書いてあるなら問題ないかと思います。



マンションの場合、購入している時点で管理規約に同意したと見なされます。
読んでいなかったとしても本人が悪いです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

間に管理会社は入ってないの?

この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!