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お手すきの時にでもお教え下さい。
以下のご相談は該当する当事者があるわけではなく、創作の一環として
お尋ねしたい内容となります。

ドイツ国籍の婚姻関係にある男女が日本国内において子を出産した場合、
その子どもは通常ドイツ国籍を取得することになると思いますが、
例えば不幸にみまわれ、その子の両親であるところの男女二人が急逝し
残された子どもが未だ幼かったとします。
日本で孤児となったドイツ国籍の子どもについて、
日本国内において、子どもやその両親と生前懇意であった日本人の夫婦が
引き取りたいと申し出た場合、それは認められますか?
たとえば養子縁組等で親子関係を結ぶ、あるいは将来的に日本国籍を
取得することは可能でしょうか?

※両親の国元にはそれぞれの祖父母が健在で、子どもの存在を認知して
 いますが子どもの積極的な引き取りを希望していません。
※子どもは日本語を主たる母語としています。

無知からの質問で不足がございましたら申し訳ありません。
おわかりになる範囲でどなたかご回答頂けますと幸いです。

A 回答 (1件)

>たとえば養子縁組等で親子関係を結ぶ、あるいは将来的に日本国籍を


>取得することは可能でしょうか?

まず、このケースでは、子供はドイツ人ですが
養親となるべき夫婦が日本人、かつ養子縁組を日本で行うので、
養子縁組に関しては日本の民法が適用されます。
(「法の適用に関する通則法」31条)

で、日本の民法では、
・未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要(798条)
・養子となる者が15歳未満の場合は、法定代理人が代わって承諾可(797条)
とされています。

1つめについては、以前から子供の実両親と懇意にしており、
子供の肉親も縁組に賛成していることが明らかになれば、
比較的許可は下り易いと想像します。

2つめについては、子の法定代理人が誰になるのかはドイツ法によって決まります。
日本法では、一次的には親(正確には親権者)で、
親権者がいない場合は生前の約束、遺言、審判等で後見人が選ばれていればその人なんですが、
ドイツ法でも同じかどうかは分かりません。

もっとも、797条の規定は「法定代理人が代わって承諾『できる』」という話なので、
子供が自分で縁組届に署名しても一向に構いません。
そこで子供をたぶらかしたりすることのないように、というのが798条の目的ですし…。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます!
外国人の日本国籍取得には大きな壁があるとも聞き及んで
いますが、こうしたケースは比較的認められやすいのでしょうか。
何にしても想定内容を肯定された形となりましたのでよかったです。
詳しく解りやすいご回答に感謝申し上げます。
この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/31 16:12

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