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現在住んでいる家は新築で購入して1年になります。
盛り土をした上に家が建っているのですが、盛り土のサイドを土留めを
しているブロック(空洞ではありません)の目地が最近3cm程裂けて
しまい、明日施工した業者を呼んでいます。

避けた部分は1m40cm(7段)の高さでブロックの厚さが途中で15cm
と10cmで変わる分です。
(1)土留めのブロックの厚さが1m40cmの高さで変わることは問題ない
のでしょうか?しかも間には鉄筋も入っていません。
(2)1m40cmの高さに暑さ10cmのブロックで(7段積みで)良いの
でしょうか?

業者に責任を問うのに有効な交渉の仕方(明らかな違反等であれば
そこを突く)等あればご教示いただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

10センチのブロックは塀用で土留め用ではないでしょう。


鉄筋の入っていないブロック造は組積造(そせきぞう)となりますから厚みの10倍つまり積むのは1mまでしか許されません。(建築基準法)しかもこれは塀のように土圧や建物の荷重影響を見ない場合です。

土留め用は通常構造ブロックや型枠ブロックを使い、鉄筋を入れてコンクリートで固めます。また、基礎もそれなりに転倒やすべりを考慮して作るべきです。

建物は土留めから近いのでしょうか?
少なくともそんなやわな土留めなら基礎の底盤から45度の範囲には建物荷重の影響も出ますので土留めが含めれていない事が必要です。

まあ、既に建物も建ってしまっているので建物はいまさらしょうがないでしょうが、3センチは大きいのでちょっとした補強ではダメでしょう。業者も知識がないかモラルがないか、わかりませんがその業者に直させるのは解決になるのかあやしいと思います。

明らかな違反を付くには第3者の建築士にお金を払ってみてもらい、業者に指導、建築士の下での再設計によって土留め工事を行い、それを全て業者が払うなどの取り決め(契約書や同意書)が必要でしょう。
聞くだけでは、ひどい工事ですので調停までもっていったほうがよいのかもと思います。家に影響が出る前に根本治療しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とっても参考になりました。

業者は「いまのところ問題なから大丈夫」と言っているので、
まずは業者が登録をしている「宅地建物取引業協会」に
相談しました。

お礼日時:2007/11/04 00:00

ANo.1の回答者に、賛成します。


非常に判りやすい回答だとおもいますね、
サテ、私の補足させてイタダキ,たいことは、業者が、どの程度の、認識を持っているかですよね、土留め工事すなわち、擁壁のことが判る、技術者が来ないことには、話になりませんね。∴貴方も建築士と同伴の上、業者(現場代理人)と交渉しないといけません。
交渉の内容を、録音テープに取り、交渉の最後には、その日の内に文章を取り交わし、相互の記名、捺印を取り交わしましょう。
その手順を踏まないと、調停+裁判ともし、進んだ場合、此方の思うような、結果が得られませんよ。貴方の大事な財産を守るためにも・・・
  「相手からパワハラ+ETC、などを受けて、ナキナキ引き下がりうつ病で、病院通いをしている、経験者より」なお録音テープは相手の同意がいります、念のため
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