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分譲マンションに住んでいます。最近共用部分の廊下に防犯カメラをつけモニターを自分の部屋に引き込み見ている住人がいます。理事長に話をしても容認している様子です。これってプライバシーの侵害にはならないのでしょうか。

A 回答 (9件)

 おはようございます。


 マンションの共有部分には廊下やエレベーターに管理組合が防犯カメラをつけているのは良くありますよね。ならば、理事長に了解をとってつけているということにほとんど変わりがないように思います。
 マンションの共有部分は裸で歩けば捕まるでしょう。つまりそこはプライベートなエリアではない。共有部分でビラまきをした人が住居侵入で裁判を受けたときも、そこは住居に当たらないという判決が出ていた記憶があります。
 それらを考え合わせても、それは一軒家に住んでいる人が玄関前を防犯カメラで監視することと何ら変わりなく思います。
 或いは、マンションの玄関ドアの穴から外をのぞいていたら覗きなのか? という考え方をしてみても、それは覗きではないと誰もが答えるでしょう。
 気分的に良くないと感じる人はいらっしゃると思いますが、法的判断だとそうなるように思います。
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関西圏マンションの管理組合理事長です。


マンション共用部に私物を取り付ける行為自体に問題があります。
この場合、理事長の承諾、黙認ではなく、総会決議による許可が
必要だと思います。
理事長の許可?
理事会の議題として取り上げ、理事会で決議し、総意により許可
され、議事録に明記されても、「共用部の変更」に当たりますので
総会での決議が必要だと考えます。
私なら当然そのように行動します。
プライバシーうんぬんより、共有部にカメラを設置すること自体に
問題がある事を捉えます。

>理事長に話をしても容認している様子です
理事長にこれを許可する権限があるとは思えません。
理事長が任期終了で替われば、どうなりますか?
理事会にもかけないで、独断で容認、追認、許可する権限は、
理事長にはありません。
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限りなくプライバシーの侵害です。


商店街に防犯カメラを取り付けることでも、下記サイトにあるようにカメラが作動している事の表示、役員同席に上、画像を見るなどのガイドラインを設けています。
個人で撮影をすることは許されません。


(1)
http://www.bouhancamera.net/blog/archives/post_1 …
(2)
http://www.shikoku-np.co.jp/feature/tuiseki/217/ …
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#1です。


 みなさんのご回答も見ていて、なるほどそれもそうだなぁ、と思いながらまた考えました。
 それ、付け方とか映してしている場所にもよるのかな、と思いました。
 たとえば、自分の家の門につけたインターホンは、今やカメラがついているのは当たり前ですよね。たぶん、マンションでもそうでしょう。あれは家の前の廊下が見えるわけです。うちのインターホンでも家の前の道路は映りますし、いつボタンを押しても監視可能です。
 これと、街角につけるカメラというのはかなり差があると思うんです。
 さて、するとこの廊下の話はどちらに近いのか。別の家の人の玄関も監視するような状態になるのかとか、他人が嫌な気持ちになるような付け方なのかどうか、それにもよるかな、と思います。
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プライバシーの侵害になりうるでしょう。

街頭につけるカメラだって、プライバシーが問題になっていますよね。
理事長にさまざまのことに対する決定権は無いです。
どうしても管理組合の印鑑を持っているので、細かいことは独断で決めてしまうこともあります。今回の件は、理事長が決められることではありません。管理組合でつけた防犯カメラだって、閲覧するための細則を設けるべきです。個人が共用部に防犯カメラをつけるなどありえません。他の理事を見方につけてはいかがでしょうか。
うちのマンションはまだ、防犯カメラ閲覧の細則が無いので私の判断で見れてしまう非常に良くない状態です。他人のプライバシーを詮索する気は無いで問題を起こすことは無いですが、私が理事長をやめる前に細則を決めないといけないと思っています。
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理事会が容認してるのであれば、総会などで協議するか、理事会に意見を出すしかないでしょう。



基本的には、共用部の私用、用途変更、構造物の無断設置、プライバシー侵害になりますので、撤去を求めるのはやぶさかではありません。許可するとすれば、総会を経なければ、理事会の許可だけでは弱いかもしれません。(規約に未記載の場合)ただし、総会などで容認意見が多くなれば、つけてもかまわないでしょう。
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管理組合が総会の決議を経て設置したカメラではないようですね。


個人で取り付けたのであれば問題です。

廊下は共用部分、たとえ自転車を置くこともできない場所です。
マンションの外壁も共用部分です。
これはプライバシー以前の問題だと思います。
詳しい経緯は分かりませんので、はっきりとは言えませんが、
一度、理事会に確認をするべきだと思います。
(その前に、管理規約を確認することをおすすめします)
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#7です。


すみません、理事長が容認しているようなのですね。

理事会自体が容認しているのであれば、監事に相談したら
どうですか?
監事は理事会に不正等があった場合、臨時総会を開催する権限を
持ってますし、理事の解任決議案を出す権限も有してます。
(建前論ですが・・・)

しかしあなたが不愉快に思っておられる以上、納得いくまで抗議
すべきですよ。
会社でいうと理事会は会社の執行機関(取締役会)、
組合員(居住者)はその会社の株主です。
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こんばんは。



まずカメラの質がどのようなものかわかりませんけど(インターホンと共用なのか或いは自分の部屋の窓に設置しているケース)前者にしろ後者にしろ分譲マンションの場合、外気に面する場所は一般的な管理規約に拠れば共用部分に該当する筈です。

拠って他の家全てがインターホン共用の防犯カメラを装着しているなら話は別ですが、カメラを装着する場合必ず何処かしらでレンズが飛び出して監視する体制になっているでしょう。
これは規約と言うよりも主に使用細則に書かれているのではないのでしょうか?
無論、外気面側の玄関扉を1住戸だけ変更することも通常の規約では禁止されていますし、容認する理事長もおかしいといえばおかしいです。

8さんも仰っていますが理事長には管理組合の運営として「管理規約及び関係法令の理解と適正化」と言う項目があり、その内容は以下の様に定められています。

第38条  管理規約はマンション管理の最高自治規範である。管理組合は,組合員に対し区分所有法等の関係法令とともにそれらの理解を促し,組合員の共通認識とするよう努めるものとする。
   2.管理組合は,関係法令に則り,本マンションの実態及び組合員の意向を踏まえ適切な規約を作成し,必要に応じ,その改正を行うように努めるものとする。
   3.管理組合は,快適な居住環境を目指し,居住者間のトラブルを未然に防止するため,使用細則等マンションの実態に即した具体的な住まい方のルールを整備するよう努める。

それでだめならこれも活用できるでしょう。

(義務違反者に対する措置)
第85条  区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為,その他建物の管理又は使用に関し,区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合,又はその行為をする恐れがある場合には,区分所有法第57条から60条までの規定(義務違反者に対する措置)に基づき必要な措置をとることができる。

(理事長の勧告及び指示等)
第86条  区分所有者もしくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者,もしくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が,法令,規約又は使用細則に違反したとき,又はマンション内における共同生活の秩序を乱す行為に行ったときは,理事長は理事会の決議を経て,その区分所有者等に対し,その是正等のため必要な勧告又は指示もしくは警告を行うことができる。
   2.区分所有者は,その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者,もしくはその同居人が前項の行為を行った場合には,その是正等のために必要な措置を講じなければならない。

いずれにしてもマンションという共同コミュニティの中では一個人の暴走をたやすく許しては「私も私も」と言うように無秩序の世界に突入してしまいます。
恐らく取り付けた方はそのようなことを全く考えていないか或いは確信犯と思いますので、私が区分所有者ならばまずは理事に相談しそれでもスルーするようならば8さん同様の手続きを行います。
これは8さんに乗っかってすいませんが正式にはこのような条文が規約に盛り込まれているかと思います。もう一度ご確認戴けますと幸甚です。

(組合員の総会招集権)
第54条  組合員が組合員総数の5分の1以上及び第56条第1項(組合員は1住戸につき1議決権を有する)に定める議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て,会議の目的である事項並びに議案の要領及び招集の理由を示した書面(様式第11)でもって,理事長に対し総会の招集を請求したときは,理事長は2週間以内に総会を招集しなければならない。その場合,総会の開催日は請求があった日から4週間以内の日とする。
   2.前項にかかわらず,会議の目的が建替えに関する事項である場合は,第81条によるものとする。
   3.理事長が第1項の通知を発しない場合には,前項の請求をした組合員は,臨時総会を招集することができる。
   4.第1項及び第3項により招集された臨時総会においては,議長は総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって組合員の中から選任する。
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