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先日(H19.8.31)に母方の祖母(佐藤)が亡くなってしまいました。
母は一人っ子で、父と結婚し、子供が私(長女)と弟(長男)がいます。祖母はくも膜下にて急逝してしまいまして、祖母の家系が途絶えてしまいました。亡くなる前に佐藤の家系を絶やしたくないと祖母が生前話していたそうで、私が養女になってほしいという話が浮上していたようです。しかし急に亡くなってしまったので手続きも遺言もありません。
ちょうど49日が過ぎ、母親から養女になる話をされ、自分自身佐藤になっても構わないのですが、亡くなってからの養女になる手続きとはできるのしょうか?
どなたかおわかりになる方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

養子縁組はもうできませんが、昔の知り合いに同じ様な立場の人がいまして、「お祖母ちゃんの苗字を名乗るためにした極端な方法」を知ってますので参考までに。



ご両親が離婚届けを出し、お祖母ちゃんの苗字を名乗らせたい子供も一緒にお母さんが旧姓(質問者の場合だと佐藤さん)に戻ります。その後、復縁して再びお母さんはお父さんの戸籍に入籍。知り合いはそのままの母方の姓を名乗る…というものです。聞いた当時は「そこまでするんだ」と思いました。別にご両親が不仲だったわけではなく、純粋に戸籍上合法的に母方実家の姓になるための手段としての「離婚」です。
戸籍的には、お祖母ちゃんの家の戸籍には入ってないようですが、お墓などの相続の件に関してはお祖母ちゃん→お母さん→子(孫)なのでそんなにもめなかったみたいです。親戚も、戸籍は一旦途切れても血のつながりが絶えたわけじゃないし、と賛成してくれたそうですよ。
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ANo.1の回答のとおり「死亡した人との養子縁組は出来ません」。


すでにお祖父様も亡くなられているということであればお祖母様の戸籍はすでに「除籍」になっていますのでどうにもなりません。
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亡くなった人との養子縁組はできません。

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