No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>給与収入で130万円弱…
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
つまり、「所得」が 65万円ということですね。
>アフィリエイトで25万円弱の収入…
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>これらを差し引いて夫の扶養に入れるよう…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>経費として認められる額はいくらくらいなのでしょうか…
実際に事業に使用する分すべてです。
たとえばパソコンなら、私用にも使用するでしょうから、1ヶ月くらい使用日誌を付けてみて、全稼働時間のうち事業用に何パーセント使用したかを計算し、その割合でかけ算して経費とします。
以後はずっとその比を用いて計算します。
これを「家事関連費の按分」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>配偶者特別控除の枠内に収まりたいのですが…
所得が 76万円に収まったとしても、夫が得られる控除額はわずか 3万円です。
節税額にして、何千円のものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
税金に関する限り、配偶者特別控除の枠にこだわるより、1万円でも多く稼いだほうが、家計全体としての収入はアップしますが。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
法律の構成からすれば、事業活動の結果として発生した所得金額によって控除対象になるかどうかが判定されるので、控除を受けるために経費を計上して所得金額を操作すると脱税になりかねません。
あくまで経費は実際にかかったものが認められるので、「いくらくらい」という目安はないはずです。アフェリエイトはいわば自分のホームページの場所貸しのようなものですから、経費として認められる金額は少ないのではないかと思います。例えばパソコン購入費やネット回線料などはアフェリエイト以外にも使用しているでしょうから、全額が経費に認められることはないだろうと思います。
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