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応用美術品などでは、意匠権と著作権とで二重に保護されることがあるようですが、二重に保護されることによって得なことは何がありますか?

著作物を、(保護されそうな場合)意匠登録したほうが良い理由を教えて下さい。

A 回答 (1件)

著作権は模倣したのでなければ侵害になりません。


意匠権は商品の種類・外観が類似していれば侵害です。
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