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おいしいラーメンを作る自身があるので週1回か2回くらいで屋台のラーメンをやってみたいと考えています。
屋台を出すのにどうすればいいのでしょうか?

出来れば駅前とか路上(歩道とか)などに構えたいのですが、許可などの手続きって、具体的にどんなことをすればいいのでしょうか?
許可は道路と飲食両方取らないとダメなのでしょうか?

知っているかた、屋台出していますというかたアドバイスおねがいします。

A 回答 (3件)

道路に関してのお答えなら自身あります。


その場所が「道路」=「公道」なら所轄の道路使用許可書を所得しなければ道路交通法違反で罰せられます。
駅のロータリーとかだと、道路でなく駅の敷地になることあるので、そのような時は駅の許可を・・・
私有地なら土地所有者の許可を・・・
ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせてもらいます。

お礼日時:2007/11/19 17:07

どうもこんにちは!



屋台を私有地に出す場合は、その土地の持主や施設の責任者に許可を貰えばOKです。
通常は、駐車場の賃貸契約のように賃料が発生することが多いようです。
道路に出店する場合は、所轄の警察署に届け出を出す必要があり、許可が降りると市役所などに占有料を払うことになります。
また、公園に出店する場合は、管轄の地方公共団体若しくは国土交通省に申請します。

ラーメンなどの食品を提供する場合は、これとは別に営業許可が必要になります。
食品営業許可の申請は、管轄する保健所や市役所の衛生課など地域によって違いますが、食品営業許可を申請する場合には、食品衛生管理者若しくは調理師免許などの資格を持つ食品衛生管理者の届けが必要になります。http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/ …

その他、詳しい情報は、↓こちらで
http://neoyatai.com/start1.html

ここからは余談ですが、私の地元の福岡には250軒以上の屋台があり、全国的にも有名になっていますが、現在は自治体が新規の出店を認めておらず一代限りに制限しているため、その数が徐々に減少して来ています。
恐らく、他の自治体でも道路の占有許可は中々、取れないのが現状でしょう。


ご参考まで
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。いろいろ参考になりました。

とりあえず保健所に行って講習をうけて食品衛生管理者の資格を取得し、警察に行き許可をもらい、市役所に届け、保健所に行って営業許可をもらわないとダメということですね。

いろんな意味で難しいみたいですけどチャレンジしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/19 17:42

県によって屋台が禁止されている地域があります。


宮崎県は一切禁止です。

理由は調理中に虫が入ったりして衛生的でない。との事でした。

ちなみに博多は新規の開業はできなくなってます。


宮崎県での抜け道としては、室内で作り野外のテーブル、カウンターに料理をだす。

室内で作り、野外で食べる。これはビアガーデンと同じなので可能だそうです。

まずは地域の保健所で相談してみてください。
相談に乗ってくれますよ。
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