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すでに同じスレッドがたくさんありますが、ご教授お願いします。

過去のスレッドを見ますと「原状回復」が賃貸部屋の大きな課題になっているかと思います。

畳をはずすのはいろいろと(そもそも外した畳はどこに?)素人には難しそうなので、畳の上に下地をはり、
その上にフローリングを張る方向でいきたいのですが、下地にすのこを使うのはどうなんでしょうか?

若干底上げされますが、通気性には富んでいるのではと素人ながらに考えてみました。

経験者様、専門の方のご意見を聞きたいです。お願いします。

A 回答 (5件)

すのこに下からかびない保証はありません。



その営業が生返事した可能性は大ですが、別に畳の上に板置こうが、カーペット引こうが、それは確かに勝手です。ただし、カビが発生した場合に、退去時にお金がかかりますよということです。危険性があるのであれば、無理にやらないほうがいいでしょうね。お金が余ってるならべつですが。
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畳がカビだらけになって、全替えしていいなら、どうぞ。


そんなにフローリングがよければ、そういう物件に引っ越したほうがいいでしょう。
どうしてもなら、畳を撤去し、その分の厚みがある板を敷き詰めましょう。ただし、音が響くなど騒音問題の元になる可能性があります。
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この回答へのお礼

まだ引っ越したばかりなのでそれは無理です。この部屋を借りるとき、賃貸会社の人に「自分で木材をひいてフローリングにしてもいいんですか?」とたずねたところ「全然大丈夫ですよ。」といっていたので借りました。

しかし、今考えてみるとその人は契約をとりたいがために言ったんだと思います。なので明日にでも追求してみるつもりです。

お礼日時:2007/11/21 00:10

大家してます



事前に大家と相談されることをお勧めします

外した畳が傷めばそれは入居者の負担でしょう
立てかけると反りますし、重ねると湿気で使えなくなります

>畳の上に下地をはり

カビカビにならないことを祈ります

それと1Fでないなら音の問題が発生します
うちのアパートも1Fはフローリングに改装しましたが2Fは無理でした
下の階に音が響きます

改装はあまりお勧めできないです
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こんにちは!



例えば、UR賃貸の場合
模様替え申請をすることで畳のフローリング化は原状回復免除になっています。
http://www.ur-net.go.jp/kyojyusha/report/moyouga …

また、借り主側の権利として「造作買取請求権」というものがあります。
家主の同意を得て、建物の価値を上げる工事をした場合、退去時に時価で買い取りを要求できる権利です。
賃貸契約の特約で放棄していなければ、この権利は持っていることになります。

家主としては、退去時に買い取るのが嫌なので、工事を同意しない場合もあり、「造作買取請求権」を放棄することで、工事に同意する場合もあります。

ということで、自己負担でなら、交渉次第ではフローリング化は認められる可能性が以外とあると思います。
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この回答へのお礼

残念ながらurではないのでだめみたいです。
勉強になりました。

お礼日時:2007/11/21 00:05

畳を密封して、まったくケアしないでおくのでは、経年劣化どころでは済まなくなると思いますよ

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この回答へのお礼

密封しなければ大丈夫なんですね?たとえばすのこのみにするとか。
geeen001さんはそういった経験があるのですか?

お礼日時:2007/11/21 00:07

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