推しミネラルウォーターはありますか?

 郵便受けがいつもパチンコや不動産のチラシでいっぱいになります。
大事な書類が埋もれてたりすることもあって、とても迷惑です。
 もし仮に
『広告、チラシお断りです。許可なくチラシや広告を投函された場合、罰金1万円頂きます』
 という張り紙を郵便受けに貼り付けたら請求できるのでしょうか?

実際にやるつもりは毛頭ございませんが、どうなるんだろう、というただの好奇心での質問です。レベルの低い質問ですいません。

A 回答 (2件)

結論から言うと、請求は出来ますが相手は支払う義務は無いはずです。


むしろ執拗に払えと請求すれば、逆に恐喝・強要の罪に問われるかも?

投函禁止の貼り紙等があるのに投函した場合、住居侵入等で罰せられる可能性はありますが
それを盾に法外な金額を請求しても無効となるはずです。
(「無断駐車したら罰金100万」の注意書きと同じ)
また、(チラシの)違法性や常習性や悪意などが見られない限り、ポスティングでの住居侵入は無罪となります。

業者に対して原状回復=チラシの回収を要求したりするのが精々でしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、スッキリしました。このようなくだらない質問に丁寧に回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2007/12/30 20:29

罰金1万円を取ることは無理です。


ただ、「投函するな」と書いていても投函するのなら不法行為ですから損害賠償を請求することはできるでしょうが、賠償額は1万円にはとうてい届かないでしょう。
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この回答へのお礼

そうでしたか、ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/30 20:28

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