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よく「私有地に付、関係者以外立ち入り禁止」と書かれていますが
今日、そのたて看板のある場所を、車で通過しました。

(その場所を通ると信号待ちをしなくても良かったので・・・)

もし、私有地の持ち主に見つかったら法的に罰せれれるんですか?

ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

刑法に抵触します。



第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。

また、民法により損害賠償を請求されるかもしれません。

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

でもよく罰金○万円取るとか書いてありますが、通行したことによる実際の損失は
そんなにありませんので裁判で認められる金額は僅かです。
でも通らないほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

こんばんは

詳しくお教えくださりありがとうございます。
やっぱり違法行為のようなので、今後通過しないようにと
誓いを立てたところです。

お礼日時:2005/08/22 01:04

所有者がややこしい人だと「不法侵入」になりますが実害があるわけではないのでふつうは捕まりにくいです。


でも犯罪要素はあるということを理解しておいたほうがいいですね。
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この回答へのお礼

こんばんは
早速のご回答ありがとうございます

>でも犯罪要素はあるということを理解しておいたほうがいいですね。
細かく言えば、不法侵入なんですね。
勉強になりました!

お礼日時:2005/08/22 00:54

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