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処方箋にはリボスチンとかいてあったのに、薬局ではパタノールを渡されました。
これっていいのでしょうか?あっているのでしょうか?

薬局で聞けばよかったのですが、中身は同じで製薬会社が違うだけなんだろうなと勝手に思ってしまいました。
両方共、アレルギー性結膜炎に効いてヒスタミンH1拮抗薬だということはわかっていますが少し納得いきません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

抗アレルギー点眼薬は、


フマル酸ケトチフェン;商品名ザジテン
塩酸リボカバスチン;商品名リボスチン
塩酸オロパタジン;商品名パタノール
があります。主成分が違いますが、どれも効用は同じです。

処方箋に「同様他薬を禁ず」とか書かれているなら問題ですが、そうでないなら、調剤薬局の裁量の範囲だと思います。
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一番に考えられることは


調剤薬局にリボスチンの在庫がなかったため、
医師にお伺いを立て、許可を得た上で
同系統の薬であるパタノールを調剤した、でしょうね。
でなければ、調剤ミスもありうるかもしれません。

薬局の裁量での処方変更は法律で認められていません。
唯一、処方箋に『後発品変更可』に医師の押印があれば
薬局の裁量で同一成分のジェネリックに変更できますが
パタノールもリボスチンも先発品です。
今回のケースでは医師の許可がなければ薬局での勝手な変更は出来ません。
調剤薬を変更したことを患者側に伝えていない薬局の落ち度ですね。
念のため確認した方がいいかもしれません。
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