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国家公務員が介護休暇を取得した場合、時間単位で給与が減額されますが、ひと月のうち一日も勤務がない場合、祝祭日および、土日の週休日の分も減額するのでしょうか。欠勤の場合、祝祭日は減額対象とならないと考えていますが、介護休暇も同様でしょうか。
また、この場合、共済組合から支給される介護休業手当金はどのように支給されるかも教えていただければありがたいです。
ご存じの方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>給料は勤務日も休業日も含めて一か月分支払われていると考えると


普通は(一般的には)、休業日に対して給与を支払うという考え方はないはずです。
一般的な残業時間の基礎単価の考え方は、
月給(基本給)÷一月あたりの就業時間×1.25
です。
一月あたりの就業時間は、
(365日-年間休日)×8時間÷12ヶ月
です。

つまり、この場合の減額も同様の考え方をするのではないでしょうか。
そうすれば、一日も出勤しない場合は、限りなくゼロに近づきます。
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一点だけ。


どのような事由であれ、就労すべき日ではない休業日が減額対象になるはずがないと思います。

この回答への補足

マニアックな質問に貴重なアドバイスをありがとうございます。
給料は勤務日も休業日も含めて一か月分支払われていると考えると、就労すべきでない休業日が減額対象でないならば、その月に祝祭日がある場合、一日も出勤がなくとも祝祭日分の給与は支払われると考えるべきなのでしょうか。
祝日分は減額されないからと言って、一日も来ていないのに少額であれ、何某かの金額が支給されるのもおかしい気がしますが、どうでしょうか。

補足日時:2008/01/12 00:09
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