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相続での戸籍謄本徴収について質問です。

銀行での相続の手続きで、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取るよう言われ、
役所で取ったのですが、生まれてから18歳(結婚、子供がいる可能性のある年齢)までがないと言われ、後で自分で確認してみると、その間は、除籍謄本として出ているようでした。
銀行からその間の戸籍を取るよう求められたので、再度役所へ出向きましたが、役所はそれで全て揃っているとの回答でした。
ネットで調べてみると、除籍謄本は戸籍にいた全員が除籍した場合、戸籍簿から除籍簿に移ると出ていたので、これで通用すると思うのですが、
銀行にはさらに被相続人の親の出生からさかのぼって戸籍を取るよう言われました。
さかのぼれば除籍謄本ではなく戸籍謄本がとれるものなのでしょうか?
明日から3連休で役所も開いてないので、どなたかわかる方教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 戸籍の専門家ではないので、私の経験談を。



 父が亡くなった時、銀行から父の出生から死亡までの戸籍謄本が必要だと言われました。
 父が母と婚姻届を提出し、本籍地としたのがA市。昭和30年代前半のことだったため、婚姻届を提出したときの戸籍謄本(原戸籍?)→戸籍法改正による新戸籍(昭和38年ごろ?)と別のものが出てきました。
 問題はそれ以前の戸籍謄本です。通常であればそれ以前は父の父、私からみれば祖父が筆頭者である戸籍謄本に父の戸籍はあったわけですから、原戸籍を元に(「新戸籍作成につきA市○×より転籍」と記載がありました)A市より謄本を取得し(ちなみに筆頭者は父でした。記載されていた全員が除籍されていました。)、その謄本を調べてもう一度その前の謄本(筆頭者は私の祖父)を取るということになりました。

 18歳からのはそろったのですよね?ではその18歳のときの謄本にそれ以前の本籍地の記載があるので、その役所に行き謄本(おそらく除籍謄本)を取得し、「○年△月×日出生のため届け出」と記載がある謄本までさかのぼっていけば、銀行はOKを出すと思います。

>銀行にはさらに被相続人の親の出生からさかのぼって戸籍を取るよう言われました。

 親の?何のために?被相続人には配偶者やお子様はいないのでしょうか?出生から死亡までの戸籍謄本にて相続人が確定できれば必要ないかと。
 そうではなく相続人がいないのであれば、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となるのでそれらを確定させるために必要でしょうね。そうすればその兄弟姉妹の現在の戸籍謄本も必要になるかと思います。万が一兄弟姉妹の一人がすでに亡くなっていたら、代襲相続人を確定させるためにその故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になるかと思います。

 除籍謄本でも戸籍謄本でも名前が違うだけで、ほとんど同じ書類です。除籍謄本で銀行は大丈夫なはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の母の場合、生まれてから18歳までは除籍謄本であるので、
それで大丈夫な筈ですよね。
初めてでよくわからず、言われたとおりにするべきかと思いましたが、
母の親の出生からの戸籍は相続には必要ないはずなので、取らずに銀行に提出しようと思います。
大変参考になりました。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 22:26

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