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非常に専門的な内容にあたるかも知れませんが。
固定資産税の賦課期日前に納税義務者が死亡し、相続人全員が家裁の決定で相続放棄をした場合、未だ相続財産管理人が選任・公告されていない状況で、課税を保留しているケースがあります。その後、官報に相続財産管理人の選任の公告がされた場合、この者に対して、課税の告知・納税管理人として請求をすることは出来るのでしょうか。また、この請求をするのに、請求期間・時効はあるのでしょうか。(出来れば条文なども知りたいのですが。)

A 回答 (1件)

相続財産管理人への課税の請求は出来ます。

最終的に国庫に帰属する財産であっても固定資産税の納入義務はあります。

地方税法の規程により納税義務者は
「所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。」となっています。(343条-2)

このとき同日において現に所有しているものとは、
固定資産税の賦課期日までに相続放棄をしていない場合は、相続人が納税義務者になります
「地方税」2005・1「固定資産税における演習問題の解説」(自治大学校税務専門課程から)によると、 
「賦課期日において相続人Bが所有者であった以上、Bに対してなされた賦課処分は適法であり、後日になって相続放棄等の課税要件に変更をきたすような事実があり、その適用関係が遡ることになる場合においても、課税関係には影響しないものである。」
とあり、相続放棄をしても納税義務は残ります。


固定資産税の賦課期日前に相続放棄がなされ相続人がいなくなった場合は、納税義務者は「相続財産法人」です。(相続人がいない場合は相続財産は法人となります(民法第951条))。
しかし「相続財産法人」が税金を払うわけではないので、相続財産管理人に納税通知書を送付する事になります。
相続財産管理人が選任されていない場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求しなければなりません。

実際問題としては、相続財産管理人の選任の申立や手続きがやっかいな上に、費用もかかります。おそらく税額以上に費用がかかる可能性が高く、効果的ではないでしょう。


全く余談で、これから先は実務として可能かどうか不明ですが・・・
固定資産税収納のため、差し押さえ→競売→収税後残余財産を国庫に納める というのはどうでしょうか?
総務省と相談してみてください。


>請求期間・時効はあるのでしょうか。
このような事例を想定した条文はありません、したがって通常の徴収手続き(納税通知書の送付等)、時効が適用されます。 
 
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます。固定資産税については、具体的な事例について検討する資料が非常に少なく、有識者の方々のアドバイスはとても参考になります。助かりました。

お礼日時:2008/01/20 14:13

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