No.3ベストアンサー
- 回答日時:
役員報酬を増加すること自体は可能です。
ただし、会社の課税所得を減らすために期中増加したいと
いうことであれば意味はありません。
その分決算書上の利益は減少しても、法人税の計算上
増額した分が加算されてしまうからです。
恐らくは質問者の会社は同族会社と思われますが、その場合、現行
の法人税法上、期首からいる役員の期中増額分が損金になるケースは事前確定届出給与の届出を提出している以外では、皆無と思われます。
詳しくは税理士に相談してみましょう。
No.2
- 回答日時:
20年以上中小企業を経営して来た先輩として叱責したい。
こんな基本的な質問を、この場でするというのは、恥です。
国税庁のHPにアクセスしてもいい、どんな基本的な創業に関する本にも書いてあるはずです。
顧問税理士もついていないの?
代表者がこのくらい劣っていると、会社つぶれるよ?(笑)
当たり前ですが、役員報酬をいくらとろうが増減させようが、犯罪でも無いしかまわない。
ただ、法人税法上の「損金」ようするに、所得のマイナス項目となるために幾つかの条件があります。
ポイントは、
●増減の時期
●定時定額の意味
後は、自分で「日本語」を読んで調べなければ代表者の資格はないよ。
というか、既にない。(笑)
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
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