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株式会社設立2年目の代表取締役1人の会社です。
役員報酬を増額したいのですが、期中に増額しても大丈夫でしょうか。注意する点など教えてください。
役所などへは申請など必要でしょうか。

A 回答 (3件)

 役員報酬を増加すること自体は可能です。


ただし、会社の課税所得を減らすために期中増加したいと
いうことであれば意味はありません。
 その分決算書上の利益は減少しても、法人税の計算上
増額した分が加算されてしまうからです。
 恐らくは質問者の会社は同族会社と思われますが、その場合、現行
の法人税法上、期首からいる役員の期中増額分が損金になるケースは事前確定届出給与の届出を提出している以外では、皆無と思われます。
 詳しくは税理士に相談してみましょう。


 
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20年以上中小企業を経営して来た先輩として叱責したい。


こんな基本的な質問を、この場でするというのは、恥です。
国税庁のHPにアクセスしてもいい、どんな基本的な創業に関する本にも書いてあるはずです。
顧問税理士もついていないの?
代表者がこのくらい劣っていると、会社つぶれるよ?(笑)

当たり前ですが、役員報酬をいくらとろうが増減させようが、犯罪でも無いしかまわない。
ただ、法人税法上の「損金」ようするに、所得のマイナス項目となるために幾つかの条件があります。
ポイントは、
●増減の時期
●定時定額の意味

後は、自分で「日本語」を読んで調べなければ代表者の資格はないよ。
というか、既にない。(笑)

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
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条件をクリアできればOKです。



http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20 …
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