非常に困っております。どうかよきアドバイスがいただけたらと思います。
新築物件を購入し、2ヶ月ほど住んだところです。
先日突然、担当の電気工事店の方が見え、風呂場の換気扇がうまく付いていないかもとの事。早速見ていただくと、換気扇から排気口までのアルミダクトがちゃんと設置されておらず、置いたままに・・・
このことをきっかけにいろいろ再度図面を見て確認してみたところ、図面どおりに施工されていないところが数箇所出てきました。
図面どおりに施工されていなくても法律上は大丈夫なのでしょうか?
細かいところは良しとしても、トイレの換気扇の排気口が無かったりと、結構大きな問題になりそうなものがあります。直してもらえるものでしょうか?明日トイレの件は、見ていただけるのですが、直せるものかどうかは解らないとの事でした・・・
修理に応じてもらえなかった場合、法的に対処することは可能でしょうか?
長々申し訳ありませんでした。
宜しく御願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
確認申請を取ったものは必ず検査済証までというか完了検査まで受ける必要があります。
この義務は建築主にあります。完了検査を受けた結果OKなら出るのが「検査済証」です。OKでない時は「検査済証が出せない旨の通知書」が出ます。完了検査を受けていないだけでも違法です。
まず、検査機関は確認申請と完了検査は違うところに出してもいいことになってますので、確認申請の検査機関に問い合わせるべき市役所などの窓口を紹介してもらいましょう。(市の建築審査課や整備センター建築班など)そこで、完了検査が行われているかどうかの確認が出来ます。確認申請の番号などと建物引渡しを受けた日付をお伝えすればやったかどうか教えてもらえるでしょう。
完了検査が済んでいなければ建物を使用してはいけないのでもちろん売買していいわけないのです。
建築主、設計者、監理者が同じという事でこれはもう第三者にはいってもらうしかないですね。もちろん施工業者がちゃんとやるべきことでしょうが、倒産したから工事途中の住宅を検査も受けずに売ってしまったではすまないですよね。きちっとしてもらいましょう。
お返事遅くなりました。
Kei4912様のアドバイスに基づき、書類の提出を御願いしているところです。納得が出来る修理、説明があるまであきらめません。
本当に助かりました。有難うございました。
また機会があればご指導ください。
No.3
- 回答日時:
建築基準法的にはトイレの換気は違法でしょう。
外部へつなげる必要があります。
ひどい業者もいたものです。
検査時もグリルが付いてれば換気扇つけたなと判断するでしょうからね。これは検査した機関になんでこんな状態で検査をおろした!!と文句は言えます。と同時に確認申請に工事監理者が書いてあればそのかたに本当に確認したんですか?こんな換気でいいものか検査機関に問い合わせるけれどよろしいか?とやって下さい。
状態の説明は「地下にある窓のないトイレの換気扇が機械は設置してあるがダクト工事をしておらず外部の空気と直接つながっていない、建物内に排気しているがこの工事は正しいのか。これで検査済みが下りるのか。違法ではないか。」と聞いて下さい。
この内容では建築主に非がある内容ではありません。監理者の責任です。建築主は被害者になります。
と、これが建築基準法上。建築主が知らんぷりをするなら、仕方がない監理者をつるし上げましょう。監理者も動きが悪いなら検査機関と地元の建築士会に通報します。
次に宅建業法の瑕疵担保期間は2年。
売主がこれを知って売った場合は売主も悪いでしょうが、知らない場合は責任は追及しにくいかもしれません。でも、基準法的に不良品であるのはほぼ間違いないので宅建業法においても瑕疵に相当するでしょう。なので、売主は修補義務ありという事になります。
地域の宅建業協会に相談する。県の機関に相談するという方法があります。
品確法これの瑕疵は構造耐力上に限っての10年こちらでつめるのは厳しそうです。
ひどい業者なので、建物を一度点検するなら相手先を使ってはダメのようですね、3~5万の自腹を切って検査を他の建築士に依頼するほうがよさそうです。依頼する時はこのくらいでやってもらえませんか?と近場の建築士に依頼するほうがいいでしょう。
もしくは、検査機関に相談して監理者に状況報告書と是正報告書を求めてもらうというのもいいかもしれません。建築士が善人であることが条件ですが。
たびたび丁寧なご回答、本当に有難うございました。
kei4912様のアドバイスに基づき、確認申請書と検査済書を確認しようと思い、書類を取り出して見ると、検査済書なるものがありませんでした。これは無ければならないものなのでしょうか?
更にトイレの換気扇の件、売主に確認すると、「工務店に任せてあったのでどこに排気管を設置したかはわからない。図面の排気パイプ(図面上は排気パイプがあります)も工務店が出来ないと言ったので排気口は任せた」と言っておりました。
話にならないと思い、kei4912様のおっしゃっていた工事監督責任者に抗議しようかと思い、確認したところ、責任者の欄に、会社名だけが違う、売主の名前がありました。
確認すると、設計者、建築主、工事管理者とも同じ人物です。
kei4912様、工事管理者が売主と同じ名前、同一人物であるのならば、排気官がこのような状態になっていた事を知らない事自体、素人感覚ではおかしいと思うのですが・・・
現在、JIOに検査を依頼しようかと思っております。
本当に有難うございます。素人はどこに相談して良いかもわからないため、貴殿のような方がいてくださって助かります。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
購入後2ヶ月ということであれば、売買契約上の瑕疵担保保証期間内ですので契約先に修補請求できます。
風呂場の天井扇のダクト工事わすれと同様にトイレも同じ事象があるのであれば、瑕疵の範疇以前の問題で工事が終わっていないといえます。
NO1さんがいっているとおり、質問者さんと施工会社との間には何の契約もないわけですから契約先にしか請求できないと思います。(住宅の品質確保促進法に関わるものをのぞいて)
いずれにしましても、あまりよい施工の建物といえない可能性がありますので(まだまだ隠れていた問題が噴出しそう)第三者の専門家の方に総点検をしてもらい、そのリストを元に契約先と交渉されてはいかがでしょうか?(場合によっては慰謝料請求も含めて)
ご回答ありがとうございました。大変参考になります。
素人ではわからない事が多すぎ、誰に相談してよいかもわからずで・・・大変助かります。
No1様の解答欄にも記載させていただきましたが、本日トイレの換気扇の確認があり、換気扇が付いていましたが、ダクトがありませんでした。ちなみに地下室のトイレですので窓はありません・・・
smoks-gen様のおっしゃるっ通り、第三者機関に点検をしてもらいたい旨を伝えたところ、電気関係がこのような工事になっていたからと言って心配だからとの理由だけでは、点検に応じられないとのことでした。
慰謝料を請求できる出来ないはともかく、何らかの法的処置をとることは可能でしょうか?脅し程度で構わないのですが・・・
No.1
- 回答日時:
建売の購入ですね?
確認申請書、検査済証の控えか原本をもらいましょう。
たいした内容はのってないかもしれませんがそれとあっていればまず建築基準法上は問題ありません。
図面は建築業者と建築主の契約に有効な図面でしょう。なので建築主が不動産屋であればそちらが工事業者と交わした契約内容に文句は言えないでしょう。図面にあっても、最終的になくてもいいよ。と工事との間で変更があればそれは仕方がないことです。
しかし、貴方も建売の購入時に「これを作ります」という同じ図面を持っていたというならば法的対処の可能性はあるかもしれません。
貴方のお願いする先は売主です。一度立会いで全てを検査してもらい直す必要のあるところは直してもらいましょう。
トイレの換気は法律上は窓があれば換気扇やレジスター(換気口)は不要です。
シックハウスで換気扇を設定していれば必要です。
ご返答ありがとうございました。
建売という事で、多少の不便さは覚悟の上だったのですが、本日トイレの換気扇を確認してもらったところ、換気扇のみ付いており、ダクトはありませんでした・・・
売主が発注していた工務店が、工事途中で経営悪化したらしく、つぶれてしまった為、このようなことになったらしいのです。
立会い検査もお願いしているのですが、心配だからといって検査する(有料)のは出来ないとのことでした。
こちらとしては、今後のことも考え、しっかり作っているといった保障が欲しいのですが、やはりワガママなのでしょうか?
何かしらの法的に実行させられる術があれば再度教えて頂けたらと思います。
重ね重ねありがとうございました。
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