プロが教えるわが家の防犯対策術!

本日、高速道路を運転していたところ、前方が車2~3台のスペースで右側を流れに沿って走っていたところ、突然クラクションを鳴らされました。
あまりに腹が立ったので、電話番号と車両ナンバーを控えて、業者に「運転マナーを注意してください」と電話で注意したところ、運転手と確認してから折り返し連絡しますと言われ待ちました。
数分後、別の人物から電話があり、「本人と確認したけど、随分食い違いがあるね。あなたが割り込んで来たから鳴らしたっていってるよ」と言われ、「それはおかしい」と反論したが、「ワシは会社で2番目にエライんじゃ!なんなら当事者同士で話し合ったらええ。住所教えるから事務所まで来い!」とけなされました。
事務所に行っても相手の思うつぼだったので行く気はなかったが、「わかった、行きます」と返事しました。
このやりとりの後、運転手より電話対応の相手の失礼極まりない態度に腹が立ちました。
こういう場合、法的手段で相手方を誤らせることはできますか?

ポイントを整理しますと、
1.トラックの運転手がクラクションを鳴らした。
2.腹がたったので、後を追って車体ナンバーと電話番号を控え連絡した。その際のトラックの運転も蛇行運転だったので荒かった。
3.1回目の電話で、私は注意するよう促した。
4.折り返しの電話は、別人(本人いわくNO.2)で、「事務所に来い!と否を認めなかった」

A 回答 (4件)

>高速道路を運転していたところ、前方が車2~3台のスペースで右側を流れに


>沿って走っていたところ、
つまり、右側車線を走り続けていたと言うことですか?もしそうだとしたら、
クラクションの是非はともかく、あなたもマナーを守っていないと言うことに
はならないでしょうか。
厳密には、マナー違反じゃなく、道交法違反です。
高速道路での右側車線は追い越し車線であり、いつまでも走っているべき車線で
はありません。
また、走行中に後ろから速い車が追いついた場合、前の車は左によって道を譲る
ということも必要です。これも、道交法に規定されています。
あなたが、後ろから追いついてきたトラックに対して全く気づかなかったのであ
れば、何より、そのことが問題だと思います。
あくまでも、3行目、11行目の仮定に基づいた文書です。

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法律には「謝らせる」という概念の賠償方法はありません


ですから ムリという事になります
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いわゆる水かけ論で、訴えても証拠がなく、相手の非を問うことは100%ムリですね。


ケンカするなら、その場でないと、効果も少ないですね。
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法的手段で謝罪させることはできますか、と言う趣旨ですね。



「法的手段」とは、通常民事であれば「裁判所の手続きを経て」、
刑事であれば、警察もしくは検察庁に「告発をして」という意味に
なりますが、可能であれば、その手続きに入るということですか。

もしそうであれば、それに要する費用、手間などがどの程度かかるのかを
考えた上でのことですか?
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