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我が家には2歳の小型犬の女の子がいます。来た時からその犬の魅力にとりつかれてこの子の子供が欲しい!って思ったので、その子を直接譲ってくれたブリーダーさんに連絡をしたら「その子は血統がいいし遺伝の病気もないのでぜひ」と言われ、でもお婿さんをどうしたらいいかわからないと言ったら、ヒートが来たらブリーダーさんに預けて交配をしてもらう事になりました。ヒートは一回目じゃだめらしくって3度目ぐらいにと言われましたが、ブリーダーさんが遠方なので預けるのも可哀想でヒートが来てからもまだ預けていません。でも、今年に入ってやっぱりそろそろと思った時に先日(1月27日)あるQ&Aで「素人は繁殖をしないように努めなければならない」という文章をいろんな法律を抜粋して長々と書き出して逐一指摘して書いている人を見かけました。2匹以上譲渡すると動物の取り扱いの資格がないので無資格で罰金が30万円で前科ですときっぱり書いてあります。そのQ&Aで同じ人の事だと思いますが、ただであげるのでも罰金や前科になるのかと言う質問も見かけましたが、それを見てもよくわからず。。。我が家の子は交配料もかかりますし、出産の為の動物病院代も1回目のワクチンも済ませてから譲渡する予定なので「有償」になります。譲渡先は1匹目は我が家、それ以上はそのブリーダーさんが買い取ってくれるそうです。法律を長々書いている人は「素人は繁殖をしてはいけないという法律がある。したら無資格なので罰金で前科」と結論になっていますが、我が家で女の子にブリーダーさんの手助けを借りて出産させても、罰金で前科の犯罪者になりますでしょうか?主人の会社の方で犬を飼っている人も多いですが、子犬はあげたり譲ったりしているので、主人もわからないと言います。「無償で譲っても2匹目以上なら前科」と書かれて凹んでいます。もし余計に産まれても保健所には渡したくないし、渡しません。子犬は主人も楽しみにしていましたが諦めた方がいいのでしょうか?どなたかアドバイスください。

A 回答 (6件)

・「動物取扱業登録規則」


・「動物の愛護及び管理に関する法律」
・「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」
など色々と法律や定義があります。

以降、便宜上Q&Aにある回答者をA氏と指しますが、A氏の唱える
内容は正解でもあり不正解?でもあります。また間違いもあります。

まず、A氏の指す法律は主に「動物取扱業登録規則」の事柄で
当然、「動物の愛護及び管理に関する法律」の法律が主体なので
すべての国民に適用される事なのですが「動物取扱業(者)」とは

・動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、
・又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。

と定義されています。さらに「動物取扱業(者)」とは
哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、家庭動物や展示動物
を扱う者でこの中に犬や猫も含まれています。

問題なのは「年間2回以上又は2頭以上」の繁殖や譲渡となりますが、
回数はクリアしても「2頭以上」というのがかかります。
しかし、犬や猫の場合は1頭のみの出産は本当に稀であり複数頭以上の
出産がほとんどです。ですから法的な解釈は業者にあてた内容ですので
この点で裁判所で争っても罪にはほとんど問われないと考えられます。

この文面がうたわれているのは「動物の愛護及び管理に関する法律」の
なかでなく「動物取扱業登録規則」の項に定義があります。

文面を見る限りではmamapapa11さんは業者に当たらない可能性が高く
また必要な経費分のみの請求は営利行為には全くなりません。

仮に報酬などを受けた場合はその分の税の申告を必ずしてください。

一見、mamapapa11さんなどにも当てはまる内容みたいですがこれらは
あくまでも「動物取扱業登録規則」にあるものであり、今回の場合、
万が一、子犬の引き取り手が無い場合mamapapa11さんが責任を以って
生涯面倒をみられる覚悟さえあれば「繁殖」(出産)の行為も合法です。※但し一定の期間(授乳期)は母親の犬といなければなりません。

「この子の子供が欲しい!」ということは愛犬家は良くあります。
しかし不幸な事に将来の設計や現状などを無視して捨て犬や放置、
や飼育放棄、虐待を受ける犬が多くなっているのも事実です。

mamapapa11さんはそのような事はないと思いますが人間のあまい考え
で不幸になる動物を守るため、人間が幸せに生活ができるためにあえて
日本国では「動物の愛護及び管理に関する法律」を定めて繁殖や譲渡等
を規制しているわけです。

ですから法律で許される譲渡の場合は、
・飼い主に動物の終生飼養ができなくなる
・やむを得ず万事ほかに方法のないときに限り
などがありますがこれを理解していてに出産(繁殖)を行うと飼い主は
譲渡先で問題があった場合はmamapapa11さんが一切の責任を負う覚悟で
いなければ人為的な繁殖(出産)はだめだと思います。

>罰金で前科の犯罪者になりますでしょうか?
罰金は科料ですからこれで前科がつけば交通違反者はすべて前科者に
なり全国民かなりの人達は「前科者」になりますよ。

さらに「譲渡」という行為は保健所や行政も法律や条令に基づき実施
されており行政だから特別でなく「動物の愛護及び管理に関する法律」
を厳守して行っておりmamapapa11さんの心配されている内容でいえば
明らかに行政(保健所)も違法性が高くなるわけです。

A氏が言った、
「素人は繁殖をしないように努めなければならない」とは、ここで
「素人」=「業者以外」となりますがこの内容で法律はありません。
あくまでもA氏の勝手な解釈と推測されます。

法第20条第1項
(犬又はねこの繁殖制限)第二十条 犬又はねこの所有者は、
これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を
与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合にはその繁殖
を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努め
なければならない。

これが正確な法律です。つまり繁殖させるにはそれなりに生涯面倒を
みてあげれる責任・覚悟をもって行い適わぬ場合はできるだけ去勢等
の対策を施してくださいとうたっている訳です。

アドバイスとして生き物の事ですし、どれだけ信用があるかないかに
関わらず、交配料、ワクチン代、お世話するブリーダさんからは
領収書やできれば簡単でも良いですから契約書(念書)は貰っていた
方が良い筈です。先方も特別に悪意など無いのであれば快く書いて
くれるはずですから。

ちなみに現在に至るまでに動物虐待・管理の不十分などで告発・起訴
された者や団体、業者などはおりますが「譲渡」などに関してこれら
の法律で適用された者は未だおりません。

保健所などでの譲渡会などでは講習を受けてからでなければ譲るほうも
受ける方も権利がない行政もあります。また自治体などでは稀に特異な
制約などがある場合もありますので一度、匿名でも言いと思いますので
お近くの保健所の担当の方に詳しくお聞きになるのも良いかと思います
但し、あくまでも行政(保健所)の方ですから内容から言えば安易な
繁殖は拒みますし、まして引き取りも嫌なはずですから担当者によって
はA氏と同じ内容を意見するかもしれません。

ですから最終的にはmamapapa11さんが子犬のためにどれだけの熱意や
覚悟があって責任を持たれるか対処できるかが問題でしょう。

役所(行政)の方の質問も簡単な事務的な質問であれば相手もそれなり
にしか返答しません。ですからもし、問い合わせをされる場合も熱意を
もって聞かれると対応される方も真剣に良策を話されると思います。

少し長くなりましたが参考までにどうぞ!

※ちなみに過去にメス犬が出産(父親は元から飼っていた犬です)して
 4匹生まれ、1匹は死産で3匹が育ち後日1匹を出産を聞いた友人が引き
 取り残りの2匹は生涯亡くなるまで飼いました。
 後日、生まれた子供が孫を生む事になるのですが・・・・


参照リンク先
http://nyanko.circle.ne.jp/horitu_kateibokujo1.h …

http://nyanko.circle.ne.jp/awn_qa_mkuji.html

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/anim_de …

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_ser …

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/ …
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この回答へのお礼

こんばんわ。今日、獣医さんと弁護士さんにお話を聞きました。同じようなことを言っていました。弁護士さんは裁判にもならないとも言っていました。我が家の場合は1回のみなので大丈夫だそうです。参照リンクをいっぱいあげてもらい、ありがとうございました。一番いい回答として、大事に参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/01/31 20:09

NO4です。


今回のご質問に対して回答します。

今回の内容だと法に触れますね。
買い取るって言ってるんですから。実際には生業としていなくても売買ですから。
少なくとも私が問い合わせた自治体では完全にアウトです。
悪く言ってしまいますがそのブリーダーさんも法令遵守の意識が低いですね。
もしくは知らずに買取を持ちかけてるのであれば問題外です。
仔犬を安く仕入れられてラッキーってとこでしょう。

NO4でも書きましたが法に触れたくないし、資格も取らずにってことなら全部責任もって飼えばいいんですよ。
その辺はNO2の方の回答にあります。
法第20条第1項
(犬又はねこの繁殖制限)第二十条 犬又はねこの所有者は、
これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を
与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合にはその繁殖
を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努め
なければならない。
これは私の解釈では責任もって全部飼えないなら繁殖させるなということです。
はなから飼えないから誰かにあげるっていうとこれに引っかかりますから。

>>主人の会社の方で犬を飼っている人も多いですが、子犬はあげたり譲ったりしているので

結局は法律を作ったけど一般人はもちろん業者にも浸透していないからこうなっちゃうんですよね。
少なくとも私は私にできる範囲で患者さんにこの法律を伝えるとともに繁殖を制限するように啓蒙しています。
・何の為に仔犬を産ませたいのですか?
・仔犬を産ませる事で、母犬となる犬にとって、何かプラスになる事がありますか?
・出産は、大変な事です。命の危険さえ伴います。愛犬に、そこまでの危険を与えるだけの意味がある事ですか?
・自己満足や飼い主のエゴから繁殖を考えていませんか?
ちなみに私も患者さんに繁殖相談されたとき上記と似たような内容を問うてます。

最後に私も以前繁殖を考えたことがありました。
今はしなくて良かったと思っています。
最近明らかな遺伝疾患がわかったからです。
当時は全くその兆候は現れていませんでした。
愛犬の仔犬が見たいという気持ちはわからなくはありません。
全否定もしません。
ただ個人的には「仔犬を楽しみにしてるのに譲渡」というのは甚だ疑問です。
私なら一頭も手放したくないしそれ以前に残す仔を選べませんから。
ましてショップに卸すというのはもう会えなくなる可能性もあるのでチョット考えられないです。
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この回答へのお礼

弁護士さんが問題ないと言っているのに、それ以上何があるのでしょうか?あなたの病院ではもらわれて育てられて、病院へ通っている犬はいないようですね。でも、私の周りにはもらわれて来た子が沢山います。主人も私も子犬は楽しみです。でも、沢山産まれても飼えないからブリーダーさんに渡すのです。会えなくなるのは当然寂しいです。愛犬家の心理もわかってください。

お礼日時:2008/01/31 20:54

●動物取扱業の「業」の考え方


 以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。
社会性
   特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
頻度・取扱量
   動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、
   又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。
   (例:年間2回以上又は2頭以上)
営利性
   有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。
以上、厚生労働省のページから抜粋。


 一般家庭での繁殖とは、特定かつ少数の者を対象としたものであろう。繁殖行為が社会性をもって行っているとは、あたらないと思われる。よって該当せず。
 頻度、取扱量は、一般家庭の数回のお産ていどでは、これにあたらないと考える。犬を何世代にもわたって、毎年恒例のように出産させた場合は、該当する可能性があるかもしれない。よって、一般家庭では、これに該当せず。
 営利性は、利益にならなければ問題はないであろう。実費の請求は認められる。ただし、優秀な子犬が産まれたからといって、余計な金品は請求できない。

 一般家庭の繁殖行為は、いずれにも該当しないので、問題ないと考える。

 なお、罰金であるが、これは行政罰のたぐいである。刑事罰の罰金とは、まったく違う。前科がつくはずもない。行政罰と刑事罰を混同しているようで、まったくお恥ずかしい勘違いである。
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この回答へのお礼

弁護士さんとほとんど同じことを言ってらっしゃいますね(笑)今日、弁護士さんに話を聞きましたが、「該当せず」と言われました。そんな事で罰金も取なければ前科もないのに、気にしすぎみたいに言われました。そんな人に全部前科をつけていたらきりがないって言ってました。我が家の子はまだ若いので、まだこれから産ませることもできるということも獣医さんから聞きました。次の発情期まではまだ時間があるので、ゆっくり考えたいと思います。胸のつかえが取れました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/31 20:44

獣医師です。


専門家とさせていただきますが繁殖に関する専門家ではありませんね。

最近似たような質問されていた方でしょうか?
そうだと仮定して書き込みます。というか以下の長文を書いてる間に先程の質問が締め切られましたので
以下の回答は前回の質問に対するものです。

まずペットタクシー(以後iさんとします)の方に関しては確かに今現在繁殖を生業としていないので
厳密に言えば専門家と名乗るのはおかしいのかもしれません。
しかしサイトを見ていると私やiさんのように職業を名乗らずに専門家と自称している方もいます。
そういった方の中には何の根拠も無い自分の考え方だけを述べるだけで
その情報のソースを示さない方も結構います。
少なくともiさんは以前繁殖に携わっていたと言う事ですから一般の方や何だかわからない自称専門家よりは
事情や法律に詳しいなと思っていました。
ほぼ毎回ソースも示していますしね。

本題ですがはっきり言って相談者さんの場合はグレーゾーンです。
私が自治体の保健所(動物管理センター等)に確認したところ、
先の方何人かが言っているような明らかに生業としていない場合でも複数回出産、譲渡をしている場合は、
規制の対象とのことでした。
もちろん全部自分のとこで責任もって飼育するのはセーフです。
で問題の一回だけ産ませて2頭以上を人に無償で譲るのを確認したところ、
「次の繁殖は控えてもらいたい、翌年も繁殖させた場合は規制の対象になる可能性がある。」
とのことでした。

まあ他の方も触れているように法の解釈ってかなり個人的な考え方で変わってしまうものも
あると思います。
質問者さんが「飼犬を危険にさらすリスクを承知でどうしても産ませたい、
でも法に触れるのは嫌だ。」
ということであれば正規の手続きで資格を取れば問題ないとのことでした。
動物取扱業の資格取得は少しハードルが高いですが他にもありますので。

あと少し余談を。法律に関してではありません。
>>家の犬は健康で遺伝する病気もなくて若くて赤ちゃんが産まれたら欲しいという人がいて産ませるつもりだったのです。

これこそがiサンの危惧しておられる素人の無知な繁殖です。
遺伝する病気も無くとのことですがしっかりと遺伝子の検査をされましたか?
遺伝する病気は必ずしも目に見えるものではありませんよ。
自家繁殖するのであればしっかりと知識をつけてからやるべきです。
よく「ショップに相談したら大丈夫と言われた」と言うのを聞きますが
お客にいい顔をするためにそのように言ってしまう場合が多いです。
パッと外見を見たり血統書を眺めただけではわからない場合もありえます。
また開業獣医師であっても
ウチの子の仔犬が欲しいって目を輝かせて相談に来られて否定的なことを言えなくなったり、
あるいは遺伝疾患に関して無頓着であったり、
患者を増やすために積極的に交配を勧めたりしてしまう場合があります。
(私の周りにも実際にいます)

私もiさんと切り口は違うかもしれませんが結局は自家繁殖には反対です。
病気の運び屋を作り出す可能性のある行為だと言う事を知ってください。

参考URL:http://www.jahd.org/
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この回答へのお礼

こんばんわ。私は似たようなサイトを見ましたが、その方とケースが違ったので「我が家の場合は?」という質問をしたのですが。。。遺伝子の検査も済んでいます。素人の繁殖を好まない獣医さんですが、問題ないと言っています。ちゃんとした獣医さんも弁護士さんも問題ないと言うので、もう少し考えようと思います。まだ出産には耐えられる年齢だそうです。病気の運びやにもならないそうです。お婿さんの方も検査が済んでいて、大丈夫なのに、病気の運びやなんて言っていたら、犬は子孫が残らなくなると言っていました。

お礼日時:2008/01/31 20:33

こんにちは。


おそらく私の回答を読まれたものと思います。
私の回答に対して、色々と根拠のない批判をする人達もいますが、一般の犬の飼い主による繁殖は、現行法では「結論としては」禁じられています。
そして、この事については「ブリーダー」と呼ばれる職業に就いている人でさえ知らない人が大勢います。
現に、私が仔犬を購入したブリーダーさんも知りませんでした。
また、誤解したまま解釈していた「犬の専門家さん」もいました。
中には「知ってはいるが無視している」悪質な「繁殖屋」や「ブリーダー」もいます。
このような連中は、交配料を取った上に、子返しもしません。
結局は、雌犬側だけが「バカを見る」ようなシステムになっています。
「バレなければ何をやっても良い」といった「身勝手な考え方」です。

また「動物に関する」様々な法律に関しても、自分に都合の良いようにしか解釈しない「ご都合主義者」も大勢存在します。

私の挙げた法律などの内容をちゃんと読み、総合的にまとめて考える事が出来れば「一般の飼い主による繁殖を行う事は認められていない」という事が解るはずです。
ひとつひとつの法律をパラパラに解釈する事は出来ません。
全ての法律を「総合的に捉えて」解釈しなければなりません。

例えば、交通ルールに関しても「道路交通法」だけを守れば良い訳ではなく、他の「道路に関する法律や条令」全てを総合して解釈し、理解し、守らなければないのと同じ事なのです。

「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」には・・・
・家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を終生飼養するように努めること。
・適正な飼養数として、所有者等は、その飼養及び保管する家庭動物等の数を、適切な飼養環境の確保、終生飼養の確保及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう適切な管理が可能となる範囲内とするよう努めること。
・所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、適切な飼養環境及び終生飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等について去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること。
・犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第18条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)に引取りを求めること。
・犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること。
・家庭動物等に該当しない犬又はねこについては、当該動物の飼養及び保管の目的に反しない限り、本基準を準用する。
とあります。

「動物の愛護及び管理に関する法律」「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目」「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」「動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について」「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」「展示動物の飼養及び保管に関する基準」「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」など『動物に関する法律』を総合的に知るには以下のURLを参考にして下さい。
http://niah.naro.affrc.go.jp/sat/joseki/Houki/JY …
http://www.jpc.or.jp/kochi/low/low_1.html
また「環境省」のサイトは以下となります。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/
「ジャパン・ケンネル・クラブ」でも示されています。
http://www.jkc.or.jp/news/page_6.html
こちらのペットショップさんのサイトも参考になると思いますのでご紹介します。
http://nyk-kyouto.sakura.ne.jp/toriatukaihou.htm
こちらのサイトでは、ブリーダーの立場から「改正動物愛護法」に対する危惧を書かれています。法的な効力を発揮出来ずにいる事への現場からの嘆きの声です。
http://blogs.yahoo.co.jp/nekonosittpo1/52240811. …
他にも・・・
http://www6.ocn.ne.jp/~cites/newpage5.htm
http://www.j-pet.com/jpic/miryoku/news.html
http://犬の選び方.sblo.jp/article/4050899.html
http://www.avian.jp/dealer.htm

ネットで検索すれば「一般の飼い主」や「素人繁殖家」の違法性や危険性を訴えているサイトがたくさん見つかると思います。
これらのサイトを公開している人達は「動物に関する法律」を総合的に捉え、理解し、解釈する事が出来た人達です。

「改正動物愛護法」が施行されてから、多くのペットショップが「生体販売」を止めています。法律に準じていては「商売」としてはやって行けないからです。
「繁殖屋」と呼ばれる所でも、たくさんの業者が規模を縮小したり、廃業して行ったりしています。
法律に従えば、廃業するか、縮小して行くしかないからです。

未だに、施行前と変わりなく営業している所は「元々法律で規制されるまでもなく適正な営業を行って来ていた」か「法律を軽視し、守る気など全くなく、稼げる内に稼いでおこう」といった、二者のみではないかと、極論ではあるでしょうが、あながち「当たらずとも遠からず」だと思います。

法律云々以前に、質問者さんのワンちゃんは「繁殖用」として購入された犬でしょうか?
或いは「ペット用」として購入されたのでしょうか?
「繁殖用」と「ペット用」では、犬の「質」が異なりますよ。
「ペット用」の犬を使って繁殖する事は、良くない遺伝子を引き継いだ仔犬が産まれて来る確立が高くなります。遺伝的・先天的疾患を抱えて産まれて来る仔犬もいるかも知れません。
例え、その確立が1%しかないとしても、繁殖させてはいけません。

・何の為に仔犬を産ませたいのですか?
・仔犬を産ませる事で、母犬となる犬にとって、何かプラスになる事がありますか?
・出産は、大変な事です。命の危険さえ伴います。愛犬に、そこまでの危険を与えるだけの意味がある事ですか?
・自己満足や飼い主のエゴから繁殖を考えていませんか?

産まれた仔犬を全頭飼養して行ける環境にありますか?
一般の飼い主に認められているのは「一頭につき一回」となっています。「同腹による二回目の繁殖」は「業」とみなされますから「動物取扱業」として登録を受けていなければなりません。
また「一頭のみ、完全無償での譲渡」は認められていますが「二頭目以降」に関しては、有償・無償を問わず「業」とみなされますから、やはり「動物取扱業」としての登録が必要となります。
「無登録での動物取扱業の営業」や「不正な手段で動物取扱業の登録及び更新をうけたもの」「業務停止の命令を受けたにも関わらず、停止期間中に営業を行ったもの」「都道府県知事の勧告に従わないもの」に対しては「30万円以下の罰金」が科せられます。

今の「ペット業界」は滅茶苦茶な状態です。
近親交配・連続した無理な交配・幼齢犬を使った繁殖行為・血統書の偽造・違法な販売等々、数限りない「罪」を犯しています。
その為に「良質な血統」が少なくなり、ペットショップには、本当の意味で「健康な仔犬」はいないと言っても過言ではありません。
「ブリーダー」と呼ばれる人達も、全てが「良いブリーダー」ではありません。「悪徳ブリーダー」は、掃いて捨てるほど存在しています。
しかし、これらの事は「一般の飼い主となろう」としている人達には判りませんし、見分ける事も出来ません。
現在「生後60日未満の仔犬の販売は禁じられている」事はご存知でしょうか?
しかし、ペットショップには、もっと幼い仔犬達が展示され続けています。
私の伝えたい事がご理解頂けるでしょうか?

尚「罰金」に関しては「前科」となります。根拠は以下をお読み下さい。
運転免許を持っていれば、当然区別して理解しているはずの「常識的」な内容です。
※交通違反の際に課される「反則金」や、行政上の手続き違反の際に課される「過料」を「罰金」と呼ぶことがある。しかしこれらは「行政罰」であり、刑事罰たる罰金とは法的性質が異なる。端的に言えば、罰金は前科もしくは前歴になる刑罰であるのに対して、反則金や過料はそれにはあたらない。(Wikipediaより抜粋)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B0%E9%87%91

どうしても仔犬を産ませたいのでしたら・・・
(1)営もうとする動物取扱業の種別ごとに、半年間以上の実務経験があること。
※改正前の法による「届出」済み「動物取扱業」における経験に限ります。
(2)知識及び技術について、1年間以上教育する学校等を卒業していること。
※動物トリマー養成学校やイヌの訓練学校等。
(3)知識及び技術についての資格認定試験に合格していること。
※愛玩動物飼養管理士や家庭動物販売士等。
これらの要件の何れかを満たす事です。

「一般の犬の飼い主による繁殖行為」は認められていません。

因みに「行政書士さん」や「動物愛護センター」及び「環境省」に、以前から何度も問い合わせ、その結果得た知識です。
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この回答へのお礼

こんばんわ。今日、獣医さんにも弁護士さんにもお話を聞きました。あなたのことを話したら笑われました。我が家の犬は遺伝や先天性の病気の検査も済んでいます。ペット用と思って買ったのはこちらの方で、ブリーダーさんは繁殖用にする予定だったようです。人をびっくりさせるような誤った回答はやめてください。

お礼日時:2008/01/31 20:18

こんばんは。



下に同じ趣旨の質問がありましたが読まれましたか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3725803.html
No.6の方のご意見が一番適切だと思います。ここで回答を募るよりも、実際に役所の管轄部署に直接尋ねられた方が賢明です。

素人による繁殖行為うんぬん以前に、ブリーダーと言われる職業であっても「動物愛護及び管理に関する法律」上、問題のある繁殖が多いために厳しくなったのだと思います。
単純に、生まれる子供を全部自分の家で飼えば問題ない話ですが、そのブリーダーさん自らが買い取ると仰っている点、その方もよくわかってらっしゃらない気がします。ちょっと安請け合いかなと。。
うちは猫ですが、ブリーダーさんからは繁殖については事前にさせないことで話をしています。そのブリーダーさんは動物取扱業登録済みですが、素人でも職業でも繁殖自体に色々と規制があるので安易に手を出さない方がいいですと言われました。

いずれにしろ、ご自分のケースとして役所に直接ご相談された方がいいと思います。
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この回答へのお礼

こんばんわ。同じようなサイトを見つけてみていたのですが、よくわからずに、新しく我が家のケースではどうなりますかと、聞いてみたのです。教えてもらった質問は消えていましたが、同じ趣旨なら私が読んだサイトと思います。結論が出ないままで消えているので、またまたよくわかりませんが。。。ブリーダーさんは、我が家の子の両親がグランドチャンピョンで、お婿さんもチャンピョンで、産ませたいそうです。ブリーダーさんは長年やっていらっしゃって、「この子の血統であれば買い手があるので」というお話でした。宣伝していない、口コミだけで犬が売れるというブリーダーさんです。複数の友人、知人もそこから買いましたし、そこの家庭でまた産まれた子もいますが、悪い評判は聞いたことがありません。今日、獣医さんで聞いたら、問題ないですよと言われました。もう少し考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 20:01

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