A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ほかの方の回答に補足ですが、
確定申告をしなかった人に、住民税の申告を案内するという
対応はしている市町村としていない市町村があると思います。
わたしの知っている例では、住民税申告の案内も1月ごろ(つまり
確定申告と同じ時期に案内)にしているので、確定申告を
しなかったことを確認してからの案内はしていないようです。
収入がないのであれば、
確定申告も住民税申告もする必要がありませんが、
国民健康保険税申告はしないといけないように条例で
定められているのではないかと思います。
これは、質問者様がおっしゃっているように、
無収入であることがわかると保険税が安くなるなどの
メリットがあるからですね。
市町村の税は、市町村の条例で具体的に定めることになっているので
詳細については全国画一的な取り扱いではないはずですが、
住所地の変更などない方については、
住民税申告をすれば、国民健康保険税申告を兼ねたことになる
というのが普通ですので、無収入の方でも「国民健康保険税申告」
ではなく「住民税申告」をしてもらうのが普通だと思います。
ただし、1月2日以降に住所が変わった場合、新しい住所地では
その年度の住民税申告をすることができないので、その場合は
「国民健康保険税」だけの申告を新しい市町村ですることが
あると思います。
このへんの取り扱いは、市町村によって細かな違いがあるところです
ので、実際に役所に電話してみるのが一番はっきりしたことが
わかると思います^^
住民税申告期間は、毎年3月15日までと一応決まっています(今年は
土日の影響で3月17日までですが)。
無収入であれば遅れても、罰則の対象となることは
ないでしょうが、なるべくその期日で手続きを済ませたほうがいいと
思います。
申告が遅れると、保険税も含めていろいろな手続きで
新年度の所得判定で正しい手続きにならずに、
余計な手間が発生する原因になりますよ^^
No.3
- 回答日時:
住民税、国民健康保険税ともに元になる金額
がboocussさんの所得金額なんです。
税務署で確定申告をすると申告書の2枚目が
市町村に送られて住民税の計算に用いられま
す。
じゃあこの確定申告をしなかった人はどうな
るか。市町村で住民税の計算ができないので
役所から「住民税申告書」が送られてきます。
「住民税申告書」は「確定申告書」と同じよ
うな様式です。
この住民税申告書でboocussさんの所得が算
出されるわけです。
住民税申告書も提出していなければboocuss
さんの所得を役所で知るよしがないので
国保の計算はできません。
住民税申告書は過去の分の申告できるので
まずはこれを書かないことには先にすすみ
ません。書くことによって住民税が課税される
可能性はありますが。
ですので国保税の申告というのはないんです。
確定申告書あるいは住民税申告書あるいは
年末調整で所得の計算がされそれが元になり
ます。
この回答への補足
なるほど、とてもわかりやすいです。ありがとうございます。
>じゃあこの確定申告をしなかった人はどうな
>るか。市町村で住民税の計算ができないので
>役所から「住民税申告書」が送られてきます。
ということは、こちらから用紙を取りに行かなくても、
確定申告しなければ郵送されてくるので、
それに記入して提出すればOKということですか?
No.1
- 回答日時:
質問の内容が良く分かりません。
が多分回答になるでしょう。確定申告は国税庁へ。その必要がないときは市町村へ申告する必要
があります。
国民保険料とは健康保険料それとも社会保険料でしょうか?
いづれにしてもそれらは控除対象になります。それによって
次年度の健康保険料が算出されます。社会保険料は、申告に関係なく
国民に対して一律14,410円/月です
この回答への補足
回答ありがとうございます。
国民保険料は健康保険保険料のことです。
確定申告の必要がないので、
市町村へ住民税の申告をすればいいのでしょうか?
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