プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、近所の交番から、私の経営している飲食店のアルバイト(男 30代)が私から暴力を受けたと相談に来ているので交番まで来てくれと電話がありました。
私は彼に暴力を振るった覚えがありません。仕事上で彼がミスを犯した時に冗談まじりに軽く彼の頭を叩いた(本当に軽くです。)程度なのですが、これは暴力、暴行、傷害にあたるのでしょうか?
交番で警察官に事情を説明すると、警察官達(4人いました)は皆、私に同情的な対応をしてくれましたが、どんなに軽くても本人がそういえば暴力を振るった事になる。また、本人から診断書の提出(頸部捻挫?!そんなことになるほど叩いたことはありません。)もあるので傷害になると言われました。
警察官からは被害者はこの場で謝ってもられば水に流すと言っているので、彼に謝って届け出を取り消す書類にサインと捺印をしてくれればそれで終わるからと促されたので、納得できませんでしたがその通りにしてその場は終わりました。

後日、知人より、民事と刑事は別なので、その男から損害賠償請求をされるのではないかと言われました。
もし、損害賠償を請求された場合どのように対応すれば良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

No.2の者ですが、付け加えます。



警察が裁判を起こす訳ではありません。
警察が検察に書類を送り、検察が受理すれば、刑事裁判へと進みます。
本件の場合は、検察は受理しない事は明白ですから「示談」という線が濃厚です。
こんなチンケな事件で検察も関わりあいたくないというのが本音です。

相手が民事訴訟しても、高額な慰謝料ではありませんから、場所は「簡易裁判所」です。簡裁では弁護士をつけなくても勝負できます。
仮に貴方が敗訴したとしても、支払額は数万円です。
地裁に進むには、請求金額が30万円からだったはずです。

相手側にも負い目はありますから、不当な金額を請求してきても、裁判所の判断で「相殺」されるはずです。
弁護士費用は高いですよ。
負けて損害金をしはらった方が安く済むはずです。
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軽くといっても本人は痛い場合がありますので、それの診断書だし。



請求されたら支払うしか無いですね。

ミスを暴力で指導するのは違法ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/02/06 13:45

できるだけ、早く弁護士さんに相談してください。



事の経緯をきちんともれなく話すこと
損害賠償の件についてもいざというときのために相談しておいたほうがいいでしょうね。

アルバイト男性はミスを怒られてこづかれたことに逆恨みしている可能性があります。
>警察官からは被害者はこの場で謝ってもられば水に流すと言っているので、
通常、診断書がおりるほどの傷害事件であれば、被害者はこの程度では済ませるはずがありません。
どう見ても、ことを傷害事件に仕立ててご相談者様に対外的に、恥をかかせよう、とか、
「俺を小突くとこんな目に遭うぞ」と脅しておきたいのでしょう。

所詮、トラの威を借りた猫ですから損害賠償など起こさないと思いますよ。
でも、これらのことを考えて、弁護士さんに相談して、対策を伝授してもらってください。
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この回答へのお礼

迅速丁寧な回答ありがとうございます。
こういうことは初めてなので変に気に病んでいたのですが、この回答を読んで気持ちが楽になりました。ありがとうございます。
一度弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2008/02/06 13:55

まぁ、軽くのつもりでも・・・人によって違うと言うことで注意しましょう



で、おそらく刑事で示談してるので、民事でも同じではないですか?
多分、民事訴訟が無いと思いますが・・・あった場合、損害賠償額として、治療費程度だと思いますので、時間掛けるより払った方が早いかと^^;
「納得いかない」で、争っても、刑事の示談が成立してるので、負ける話は、ほぼ無いと思います

小学校でも、注意で小突いたと言うのでも、そう言う事象があるとは聞いてます
泣けてくる話ですが・・・そう言うご時世だと言うことで諦めた方が^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律に疎いので具体的な意見を聞かせていただき感謝しています。
実際に痛い痛くないはあるにしろ、痛みは人それぞれですね。今後は気をつけたいと思います。
>小学校でも、注意で小突いたと言うのでも、そう言う事象があるとは聞いてます
泣けてくる話ですが・・・そう言うご時世だと言うことで諦めた方が^^;
交番でおまわりさんにも同じようなこと言われました。
悲しい時代になってしまいましたね。

お礼日時:2008/02/06 14:02

>>仕事上で彼がミスを犯した時に冗談まじりに軽く彼の頭を叩いた(本当に軽くです。

)程度なのですが、これは暴力、暴行、傷害にあたるのでしょうか?

たち(性格)の悪い男を採用したものですね。
まずは悲運を嘆きましょう。
結論から言えば、暴行罪です。
手のひらとアタマの感触は大きく違います。貴方が撫でたつもりでも、相手のアタマは叩かれたと思ってしまう事はありえます。
怪我(外傷・内傷含め)はしていないようなので傷害には当たらないはずです。
被害者が刑事告発してしまえば、警察としては、告発を受けた以上は取調べに着手します。
貴方が徹底的に事実を否定し続ければ、原告は事実関係を立証する義務に負われたのですが、親告罪の場合はこの義務の軽減されてしまうはずです。

相手は恐らく民事告発する勇気はないでしょう。お金も掛かることですから。かりに傷害罪に発展した場合、被害者は障害の程度を意思の診断書などを添えて立証しなければなりません。裁判所では和解を提案してきます。

民事では、相手の職務怠慢を事細かに取り上げて抗弁すれば貴方にも有利に働くはずです。
自分が口頭で注意をしたら、口答えをしてきたと。徹底的に相手側の短所を暴露してやる事です。

上司である貴方からコツンとやられたくらいで警察に垂れ込んでしまうなど、相当タチの悪い男ですね。

もしも、貴方が謝罪して「水に流す」というのであれば、謝罪の前に『念書』を交わしておいてください。貴方が誤ったにも関わらず、気が変わって、誤り方が気に入らないから提訴すると言われかねませんから。

万一、裁判に至った場合には、向こう側の職務の怠慢振りをことさら誇大に表現してやる事が、貴方勝利への呼び水となるはずです。
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この回答へのお礼

具体的な内容でのご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

>結論から言えば、暴行罪です。
手のひらとアタマの感触は大きく違います。貴方が撫でたつもりでも、相手のアタマは叩かれたと思ってしまう事はありえます。

そういうものなのですね。真摯に受け止めたいと思います。

もしも民事告発された場合はahohdoriさんのアドバイスを参考にさせせていただきます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 14:06

払いたくないのであれば、法廷で争うしか無いですね。

先に相手が訴えた場合ですが。それか、治療費を払って、示談書をもらうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういうものなのですね。
相手の出方を待ちながら弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2008/02/06 14:08

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