No.1
- 回答日時:
別居の未婚の子まではOKです。
結婚されてたら保険は降りません(不担保)のでご注意を。
「ちなみに名義変更の書類は名義人であるお父様が証券を手元に置き、保険会社に電話するだけで良いです。あとは向こうから送られてきた書類に署名捺印するだけです。」
No.3
- 回答日時:
保険自体が機能するか否かについては、その契約の内容次第というところですね。
契約内容と実態の比較ということですね。こちらで曖昧な回答・断定的な回答をすることは避けるべきです。ひとつだけいえることはリスク細分型自動車保険であればまずアウトと考えましょう。質問を読ませてもらうと「等級継承」がポイントになっているようです。別居であれば原則として等級継承ができません。(可能なのは配偶者間のみです)
質問者さんの無事故実績等を保険に反映したいのであれば、新たに契約するしかありません。過去の無事故実績もそうですが、これから将来にわたる無事故実績が今の状態では無駄です。
この回答への補足
私が心配してるのは、等級よりも、
名義貸しがばれた場合、契約が免責になるかどうかと言うところです。
親子なので、まぁ悪質でもないし、別居する前に、保険の名義変え
なんて忘れてしまう人が多いと思うんですがね。。
No.4
- 回答日時:
まずいですね。
新規に加入すべきです。
現状では、限定割引付帯NO,自動付帯他車運転危険補償対象外、免許の色、使用目的 といったものも関係なし。
乗り換えの場合も不都合が生じます。
将来 記名被保険者を明記する形で、その方を対象に保険料計算されます。現在そのような自動車保険が主流になっています。
いずれ、等級継承できなくなるでしょう。現況は加入保険屋に補償できるのかどうか確認された方が良いでしょうね。
No.5
- 回答日時:
#3です。
保険が機能するか否かは、非常に書きにくいですね。書けることは「実態と契約内容が違う」ということです。厳密に判断されるのか否かということにもなってきますし…
等級のことより名義の方が心配ということで気がついたのですが、現状のままで質問者さんが車を買い換えた場合は「車両入替」という処理はできないですね。
自動車保険の世界では、配偶者や同居の親族は結構融通が利くのですが、それ以外の間柄であればかなり難しくなります。
No.6
- 回答日時:
仮に1億円もするような対人事故を起こすと、保険会社は徹底的に調べて
支払い拒否もあり得ます。
記名被保険者は「主としてその車を使用する人」です。
すぐに正常な契約に変更する事をお勧め致します。
現在の契約の契約者名と記名被保険者を貴方に変更しても、満期までは
今の等級でOKです。
満期継続時には6等級からの再スタートとなります。
親はいつまでも生きていませんので、いつか変更の手続きをする必要が
ありますので、今のうちにしておいた方が安心ですよ。
別居する時に(同居の間に)変更手続きをしておくべきでしたね。
代理店は知らなかったのですか?
まともな代理店なら助言してくれたはずです。
No.8
- 回答日時:
再追伸
重要なことは、保険契約者(被保険者)にとっては等級継承が出来るかどうか 1年間の保険契約のなかで、どのようなアクシデントがあるかわかりません。経過措置として既契約の有効性を担保するのみで、それが親族関係であろうと、第三者であろうと、保険会社の善意の経過措置としての猶予期間と考えれば、そんなに鯱張って意気込むほどの問題ではないと思います。
>満期までならば第3者でも保険の名義人に自由になれることになっておかしいと思うのですが
何故そこまで、固執するのか わかりませんね。
つなぎの経過措置が、あなたにとって不愉快きわまりない 不満なことなら、せめてあなただけは即解約 原理原則に基づく適切な契約にされたらどうですか?
この回答への補足
すみません、同居でないと名義変更できないとおもうのですが
そちら様で、満期までならできるという事だったので
それはなぜかという質問でした。
同居の親族でないと、名義変更はできないと思うのですが?
保険会社によって違うのでしょうか?
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
少し貴方も誤解されているようなので、再度回答します。
現在の保険を等級をそのままにして、契約者・記名被保険者を別人に
する事はどこの保険会社も規程で認めています。
別人は同居の親族でなくても、友人・知人でもOKです。
但しこれは満期までの措置であり、満期時には6等級からの再スタ-ト
となります。
それと質問への回答は別問題で、現在の等級を今の時点で、貴方に名義変更後も維持する事はもう不可能です。
同居の間に変更しておけば可能だったと云うことです。
結論は、主として車を使用する人を記名被保険者にしておかないと大きな
事故で保険会社の調査が入ったときには問題が生ずる事があります。
早急に記名被保険者を変更し、6等級からスタートしてください。
代理店から未だ間に合う当時に何故助言がなかったのかが?です。
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