父死亡で死亡保険金での相続税
父が不慮の事故で死亡し生命保険の死亡保険金2000万円下りる予定です。
契約者=父、被保険者=父、死亡保険金受取人=母(10割)
4人家族で父と母の間に2人の子供(成人で質問者です)がいます。
この場合は相続税が発生するのでしょうか?
生命保険金の控除は 500万円×法定相続人
とありますが、生命保険金を受取をするのは母のみですが
2人分の子供も法定相続人として控除が1500万になるのでしょうか?
あと、土地や建物・株・現金の資産はございません。
また、死亡保険金を分割で受取したほうが税金が安くなるのでしょうか?
基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)
と生命保険の控除のかねあいがわかりません。
よろしくお願いいたします。
回答(2件)
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こんにちは。
今回のケースでは
保険金2,000万円ー500万円×3人=500万円
この500万円がその他の相続財産に加算されて相続税が計算されます。
そしてこの金額から基礎控除額(8,000万円)を除いたものが課税対象となります。
毎年多くの相続が発生しますが、相続税が課税されるのはおよそ1割と聞いています。あなたの場合もこの9割に入るんじゃないでしょうか。
この回答へのお礼
わかりやすい回答ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
こんばんは。
>基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)
まで把握なさってるのなら、死亡保険金2000万円では相続税は発生しません。
死亡保険金の受取人が、「法定相続人」ならお母様と2人の子供が受取人になりますが、受取人がお母様に指定されているので、お母様一人について考えればいい訳です。
>生命保険金の控除は 500万円×法定相続人
とありますが、これは控除ではなく「非課税対象額」です。
控除は先の基礎控除になります。
と言う事で、お母様お一人について
500万円の非課税対象額を引いた1500万円が課税対象額になります。
しかし、基礎控除(5000万円+1000万円)の6000万円がありますから、2000万円の死亡保険金では相続税は掛からないと言う結論になります。
この回答へのお礼
とてもわかりやすい回答ありがとうございました。
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