A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
なんだか、相当な勘違いをされている方がいらっしゃるようです。
まず、マンションの管理については、「区分所有法」という法律に、基本的な事が定められており、他の方が書かれている「マンション管理の適正化の推進に関する法律」(俗に適正化法と呼ばれます)では、マンション管理士や管理会社、管理業務主任者などについて定めています。
まず、区分所有法では、管理組合について定めています(第3条)ただ、これも「する事ができる」とされており、義務ではありません。また、一般の管理組合理事長にあたる「管理者」については、同法の第4節に書かれています。これも義務ではありません。極端な話、管理者もおかず、管理組合も結成せず、何か有れば区分所有者全員で協議して管理する事も不可能ではありません。
また、管理員は、他の方が書かれている通りです。法的に置く義務があるものではありません。よく「管理者」と混同されるので、注意して下さい。
管理会社については、適正化法により色々な制限や義務が課せられていますが、法的に設置が義務づけられている訳ではありません。管理組合で自主的にマンションを維持管理している所もあります。
大学で研究をされているようですが、マンション管理の事を調べたいのであれば、まずは先に書いた2つの法律、それと国土交通省から出された「マンション管理の適正化に関する指針」をきちんと勉強される事をお勧めします。
No.2
- 回答日時:
義務付けられています。
管理会社は修繕計画、補修、問題発生時には主体となって解決します。
管理人は管理会社から派遣され、不審者の監視・排除、チラシ投函の制限、簡単な清掃、自転車の整理、住民の不満・問題点を管理会社に報告します。
管理組合は住民の集まりです。
理事会が設けられ、定期的に会合し、マンションの問題がないかを話し合います。
また、年に1回総会を行います。
No.1
- 回答日時:
マンションの管理については、「マンション管理法、平成12年12月8日:マンションの管理の適正化の推進に関する法律」によって定められております。
多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の国家資格を定め、登録制とし、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上、国民経済の健全な発展に寄与するとしています。
そのため各マンションには管理組合を置き理事長、理事、役員などを定め、又その業務をマンション管理会社などに委託しており、総合管理業務として次のようなことを行っています。
参考URL:http://www.mmn.co.jp/mansion.html
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