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食品素材を扱っている商社に勤めています。
あるお客さんから『プルーンエキスを使用したジュースを検討している。原材料表示に「(プルーン果汁」と表示しても良いか?』と問い合わせがありました。

JAS法にはプルーンエキスの概念は無かったので、とりあえず表示可能である、と回答しましたが、間違いないのでしょうか?
少々不安になり、こちらで質問致しました。
※メーカーに相談しても納得できるような回答が得られなかったため

なお、今回のプルーンエキスの製造工程としては、
(1)ドライプルーンをエキス化 ※フレッシュプルーンは使用していない
(2)加水して均一にする ※規格に定まるよう調整
(3)製品の完成

食品表示に詳しい方、教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

一消費者として、ドライプルーンエキスをプルーン果汁とするのは違和感を感じます。


たとえて言えば、干しブドウから、ブドウ果汁を絞るようなものでしょうか。
干しブドウから作ったブドウジュースはやっぱり変です。

↓果汁飲料の日本農林規格
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikak …
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プルーン協会に聞かれたらどうでしょう. 埒が明かなければ保健所に相談です. 



  http://www.prune.jp/us/us.html
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