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「公示(→公聴会→)市町村議会承認議決→都道府県知事届出・報告(&関係行政機関通知)→都道府県知事告示」の流れで新しい名称が決定される訳ですが、実際には前提として地元住民・開発業者側から新地名の提案がなされたり、あるいは行政側が積極的に動くことも多くあって、地元町会・自治会の代表者などで構成される町名策定委員会などを組織して意見を求めたり、市区町村会議員・関係行政機関職員・学識経験者・市区町村職員等で構成される地元協議会などの答申を受ける形で進むのが一般的です。
新しい名称を付けるあたっては、市区町村内や近隣地域に同じような町名がないことに留意しながら、当該地域の歴史・伝統・文化の中で由緒ある名称や、多くの人が親しみやすい名称を選択するのが原則のようですが、ニュータウンなど複数の町にまたがるような広範囲に新しい名称をつける場合には、周囲の状況に調和するような全く新しい名称の町が誕生する場合もあり、地元住民側でも推進派と由緒ある地名の存続派との間で意見の対立が見られる事も多いようです。
町名などの変更に関しては、既存の土地の地番をそのままにして町名・街区符号・住居番号を付する「住居表示実施」の方法と、土地区画整理法などに基づいて既存の土地の地番と一緒に改める「町名地番変更」などの方法があります。
元々は、登記簿上の土地所在地番、戸籍簿上の本籍所在地番、住所所在地番等は共通の番号が利用されていましたが、土地区画の分筆・合筆(分割・合併)などが度重なる事で複雑化して、建物を基準とする住所(町名・地番)との対応関係が混乱してきたことから、改めて住所を基準として既存のものを変更し、またそれに留まらず、区画整理や新たな住宅開発などにともなって「住居表示実施」又は「町名地番変更」が施行される機会が増加しました。
なお、たとえば大手開発分譲業者が、いわゆるブランド名的に「○○ヶ丘とか××台、△△平」と銘打って分譲を開始しても、手続を経て行政区画としての正式地名(町名)になる場合もあれば、地元で慣れ親しまれれることで正式名称とは別に単にその辺り一体を指す地域名として残る場合もあります。
最後に基本となる根拠条文などを示します。
○地方自治法
(昭和22年4月17日法律第67号/最終改正:平成14年7月12日法律第87号)
第260条 (市町村区域内の町または字の区域・名称)
第1項 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
第2項 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
第3項 第1項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
○住居表示に関する法律
(昭和37年5月10日法律第119号/最終改正:平成11年12月22日法律第160号)
第5条の2(町又は字の区域の新設等の手続の特例)
第1項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第2条に規定する方法による住居表示の実施のため、地方自治法第260条第1項の規定により町若しくは字の区域の新設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくはその名称の変更(以下「町又は字の区域の新設等」という。)について議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ、その案を公示しなければならない。
第2項 前項の規定により公示された案に係る町又は字の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市町村長に対し、前項の公示の日から30日を経過する日までに、その50人以上の連署をもつて、理由を附して、その案に対する変更の請求をすることができる。
第3項 市町村長は、前項の期間が経過するまでの間は、住居表示の実施のための町又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出することができない。
第4項 第2項の変更の請求があつたときは、市町村長は、直ちに当該変更の請求の要旨を公表しなければならない。
第5項 市町村長は、第2項の変更の請求があつた場合において、当該変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出するときは、当該変更の請求書を添えてしなければならない。
第6項 市町村の議会は、第2項の変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案については、あらかじめ、公聴会を開き、当該処分に係る町又は字の区域内に住所を有する者から意見をきいた後でなければ、当該議案の議決をすることができない。
第7項 市町村の議会は、第2項の変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案について、修正してこれを議決することを妨げない。
第8項 第2項の市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者とは、第1項の公示の日において選挙人名簿に登録されている者をいう。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/14 18:09
ありがとうございました。以前からの疑問が解消しました。関係の法令までご親切に提示していただき感謝します。またよろしくお願いします。
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