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現在ある物件を賃借していますが、家賃の更改のために変更契約を交わすことになっています。しかし、当物件は、相続登記(分割協議も未了)が済んでおらず登記上は被相続人の名義です。どのように更改の契約を交わしたらよいでしょうか? ちなみに現在は、被相続人の妻が管理し、家賃を収受しています。
被相続人には相続人として、海外在住の子および非嫡出子がいるようです。

A 回答 (1件)

ロコスケです。



遺産分割協議がなされていない場合でも遺留分は相続人の意志で
登記は可能です。
ですから、実質にその物件を管理している人が遺留分の
配分内と推察できる程度の相続の権利を有している場合は
分割協議がなされてなくても特に異論を唱える人が居られない場合に
限り、契約の当事者として契約されても問題はないでしょう。

それよりも、こちらがなんだかんだと言って家賃滞納してしまう方が
まずい事態になります。(笑)

相続権がある人が海外に散っていると手続きが大変で、移転登記が
完了するまでに数百万円を要することも珍しくありません。
管理者も大変だと思います。

登記は第三者に対抗できるかどうかの問題であって、今回の場合は
相続手続きが完了していないことに必ずしもこだわる必要はないと
考えます。

不動産業者を通さないで契約になる場合は、日本法令発行の契約書とか
信用のおける書式で契約すべきでしょうね。
契約者が変わったとして以前と異なった不利な内容を押し付けられたら
拒否することが出来ます。

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