【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

私の母方の姉が田舎で一人暮らしをしています。年齢82歳 子供なし。大きな1軒家と工場 ガレージ等の資産あり。 旦那様は3年位前に他界。収入は年金のみ。最近 固定資産税が高すぎて困っている様子。工場 ガレージを売れば少しは蓄えるのだが 田舎なので買主もいない。
叔母の兄弟はあと一人田舎に(近所)いてるが、仲良くない。うわべの付き合いだけ・・・叔母はプライドが高いので誰にでも良い顔をする。昔 うちの母が親の面倒(叔母の親でもある。)を見るためにマンションを購入(500万)それを工面してくれたのが叔母。今になってその500万を分割でいいので返済して欲しいとの事。田舎に住むはずのおじいちゃんを邪険にして私の母に押し付けたのに。。私の母ももう他界しているのでそのときの真相をしらない。私はまだ中学生くらいだったので。。マンションは今 賃貸で他人に貸している。その家賃を工面してくれ!と言う。いまさら?私自身が叔母に借金しているのならわかるがちょっと筋がちがうのでは?ないかと思う。田舎で一人で暮らすのには実際大変だと思うので思い切ってこっちで安いアパートでも探して暮らせば面倒も見れるし世話もできると前から思っていたのですが マンションの事を言われてから 腹がたってきて 無視している状態です。それが 最近叔母の事で相談があると従兄弟から連絡があり 会う事になったのですが・・・ その従兄弟はわたし(40代)よりも10歳年上なので 何を言ってくるのかわかりません。マンションの事を言ってくるなら 筋違いと言っても良いとおもいますか?それともやはり私が間違っているのでしょうか? 少し長文でややこしいですが 回答おねがいします。先ほど違うカテゴリーで質問しましたがこちらのカテゴリーのほうがいいのでは?とあったのでもう一度お願いします。 

A 回答 (3件)

まず、その叔母さんの扶養義務があるのはご兄弟にあたる叔父さんです。

家庭裁判所からの審判がない限りご質問者様に叔母さんの扶養義務はありません。
しかし、ご質問者様にぎりぎり相続権はあります。ご質問者様のお子様には相続権はありません。

>マンションの事を言ってくるなら 筋違いと言っても良いとおもいますか?それともやはり私が間違っているのでしょうか?

何から切り出されるか分かりませんが、この件は、その500万円の問題ではなくて、誰がその叔母さんの面倒を(色々な面倒のみかたがあるとは思いますが)みるか、そして、叔母さん自身が誰に面倒を見られたがっているかなのではないでしょうか。82歳で年金暮らし。プライドだけでは寂しいでしょう。

ご質問者様自身が、「田舎で一人で暮らすのには実際大変だと思うので思い切ってこっちで安いアパートでも探して暮らせば面倒も見れるし世話もできる」と前から思っていて、ご親族全体としても、それが望ましいのであれば、そういう形にすることはいくらでもできます。
究極ですが、ご質問者様が叔母さんの養女になってしまうという手もないわけではありませんし、他方、叔父さんをさしおいてそんな話を切り出す必要もない立場ではあるわけです。

逆に、全く関わりたくないのであれば、無視し続けることも可能です。

お祖母さんの為のマンションは、文面からだとお母さんの名義になって、今はご質問者様の名義と読めますが、固定資産税等の面からそうしたのでしょうか?(登記を確実に把握なさることをお勧めします。)
で、家賃を工面しなければならない理由が、購入時の資金を工面したからだとすれば、叔母さんがその権利を主張するためには、名義をお母様との共有にすべきだったのではありませんか。
登記さえ正しく把握しておけば、相手の主張を待っていれば良いだけだと思います。文面からだと相手は裁判で勝訴しないと家賃を受け取れません。(家賃を当然に受け取る権利があるから支払えとはいえない)
現状で家賃を渡すと贈与になるでしょう。

いずれにしても、ご質問者様が優位な立場かと思われます。でも、この優位性は親族間では両刃の剣ですから、そっとしまっておいて、先に叔母さん本人の希望を聞き出すことではないでしょうか。
従兄弟が面倒を見るつもりならできる限り協力しますで終わりですね。
たぶん、望ましい姿があって、それを前提に法律を当てはめたほうがスムーズに進むように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 大変適切な回答で勉強になりました。

お礼日時:2008/03/05 14:56

#1に補足



借金の時効は10年
ただし、内容証明等の方法で、「時効なので支払いません」、と通知する必要はあります。
今後の親戚関係をどうされるかよく考えて下さい。
利息をどするかの問題はあるが、10年程度で返却されたらいかがでしょうか。
時効宣言をしておかないと、相続した人が借金を相続していると判断されます。
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この回答へのお礼

ありがとうござました。

お礼日時:2008/03/05 14:44

500万円のマンション購入費が、貸借だったか、贈与だったかが鍵です。



貸借だった場合は、質問者さんら相続人が相続することになるでしょうから、支払いをする必要があります。(時効を考慮しない場合。)

贈与だった場合は、もう関係ありません。義理でどうするかだけの問題となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 14:43

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