dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

実の叔父がなくなり、子供がいないので叔父名義の財産はその奥さんに渡る、と思っていたら、
兄弟や、その子に当たる甥や姪まで戸籍謄本と印鑑証明の提出を求められました。

奥さんに名義変更し、叔父名義の財産が全部渡らないのですか?

甥や姪まで戸籍謄本と印鑑証明を提出する必要があるのでしょうか?

甥や姪に財産を受け取る権利があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

相続の権利は、配偶者は常に相続人となり、他の相続人は1番は子、1番がいなければ2番である親、2番がいなければ3番の兄弟姉妹となるのです。


3番に該当し、兄弟姉妹の一部または全部が亡くなっているような場合には、亡くなられた兄弟姉妹の子が代襲相続と言って権利を持つこととなります。

奥さんは常に相続人となりますが、他に相続人がいれば相続の権利は100%ではないのです。質問の兄弟姉妹やさらにその子まで戸籍謄本や印鑑証明を求めるというのは、権利を放棄してもらったりするためです。

あなたが求められたのであれば、叔父の奥様である叔母さんに権利を譲るというのであればよいですが、叔母さんが余生を過ごすのに十分すぎる高額な財産があれば、放棄やゆずる必要もないとは思いませんか?
権利を放棄したりするということは、法的な手続きによることとなります。その法的な手続きを状況把握もなしに、白紙委任状を渡すように実印の押印なんて、大の大人がするものではないと私は思います。
ただ、今までの付き合いから裕福ではないことがわかりきっているのであれば、相続放棄手続きをあなたがしてあげれば、戸籍謄本や印鑑証明などを叔母さんへ渡す必要はありません。放棄に近い方法として相続分不存在証明(特別受益証明 詳細は調べてください)に署名押印するにしても、叔母さん任せではなく、制度を理解し、ご自身で署名押印することです。実印を預けたりすることは、すべきではありませんからね。

権利がない人に質問のような求めをすることはありません。
不安があれば、市役所や地域の社会福祉協議会、弁護士会、法テラスなどでも、無料の法律相談を受けてもらえることもあります。費用のかかるものとかからないもの、時間の制限など、しっかりと確認のうえで相談されてはいかがですかね。

私は、祖父母の名義のままだった土地について、親から頼まれて名義変更手続きを行ったことがあります。亡くなったのは私が生まれるよりも前のことですので、すでに当時の相続人であった叔母などが亡くなっているのもありました。結果、叔母の代わりに叔母の子や叔母の夫である叔父などに署名押印してもらうことをしましたね。
私の時には当時生きていた叔母の代わりですので、叔母が受けるべきであった相続の権利を新たに相続と考えるために叔父が関係しました。亡くなる順番でも権利者は変わりますので、注意が必要でしょう。難しく感じるのであれば、専門家にアドバイスを受けましょう。一度放棄したり、署名押印した事実があれば、知らなかったとか、だまされたとかと言っても、請求できなくなってしまいますからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/27 22:42

>兄弟や、その子に当たる甥や姪まで戸籍謄本と印鑑証明の提出を…



それで、いくらかはあげるから判子を捺してくれといわれたのですか。

まさか、白紙委任状を渡したのではないのでしょうね。

>子供がいないので叔父名義の財産はその奥さんに…

子供がいないのは分かりましたけど、孫、曾孫もいないのですか。親や祖父母もいないのですか。
そうだとすると、配偶者 3/4、残り 1/4 を兄弟で人数割。
兄弟の中に先に旅立っている者がいれば、その子妻の甥姪が代襲相続です。
http://minami-s.jp/page009.html

>甥や姪に財産を受け取る権利があるのでしょうか…

あなたの親が叔父より先に旅立っているのなら、法定相続人です。

ただし、きちんと分配方法を聞いてから関係書類を提出しないと、相続放棄のための同意書に使われたりしますよ。
ご注意を。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/27 22:42

はい 子がいない場合 そして親もいない場合で 兄弟がいる場合は 配偶者3/4 兄弟1/4の相続となります。


兄弟が死亡していたら その子が代襲相続します。
ということで 甥姪にも 相続権はあります
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/27 22:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!