プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
私の叔父は独り身で、配偶者も子供も親もいません。唯一の肉親は
叔父の兄に当たる私の父がいるだけです。叔父が亡くなった場合、
私の父が健在であれば、そこに財産は相続されますが、もし父が
既に亡くなっている場合は、叔父にとっては甥に当たる、私と弟
(2人兄弟)にも相続権が発生しますよね。その場合についての相談
なのですが、叔父は生命保険の死亡保障の受け取りを私に指定して
いるらしいのですが、それは私の弟と均等に分けるべき相続対象の
財産となるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (1件)

保険金は受取人(この場合はあなた)の固有の財産で民法上は相続対象


外です。民法上は弟と分ける必要はありません。

参考までに、税法上は受取保険金も相続財産に含まれます。
相続税は他の遺産に受取保険金を加えて計算します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。相続税が発生するほどの財産にはならないと思いますので、民法上の解釈を致します。とても参考になりました。

お礼日時:2010/03/13 13:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!