会社で労災の上乗せのような傷害保険に加入しており、役員が死亡しました。
帰宅後の事故だったのですが、役員は勤務外でも24時間補償してくれる商品ですので、死亡保険金がおりました。
受取は会社ですので、一旦会社に支払われ、その後遺族に支払われます。
保険会社からは、「普通の生命保険でなく、傷害保険なので、会社も相続人も非課税になります。」と言われてます。
コレって本当なのでしょうか?
こういうケースだと通常は死亡退職金や弔慰金として、会社から遺族に支払われますよね?
それぞれに相続税の控除額があるのは知ってますが、その控除額を軽く上回る金額ですので、
控除額超過分については、相続税の課税対象となるのではないでしょうか?
会社が掛けてる保険の種類や、その後個人に支払う名目によって課税か非課税変わってくるものなのですか?
どなたか詳しい方教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>保険会社からは、「普通の生命保険でなく、傷害保険なので、会社も相続人も非課税になります。
」と言われてます。『人身傷害補償保険金』の中には実質的に損害賠償金と考えられる金額が含まれているので、その金額については、所得税、相続税及び贈与税の課税関係が生じないものがあるようですが・・
その保険会社のいわれる「傷害保険なので」のところを詳しく確認された方がよいと思います。
【参考に・・】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
No.3
- 回答日時:
おっしゃるとおり、非課税になるのは良くわかりません。
単純に、死亡保険金または退職金になるのではないでしょうか?リンク先の相続税基本通達3-17のとおりかと思います。
損害賠償金のかわりとして支払われる保険金については、非課税となることがありますし、会社が従業員にかけていた保険金は自分がかけている保険金と同様に扱うというのはわかるのですが、傷害保険については、所得税は非課税でも相続税は課税されるのではないでしょうか。
保険会社で、どのようなことを根拠にしているか十分に聞いたほうがいいかもしれません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
No.2
- 回答日時:
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
複雑です。次のサイトで分かりますか。生命保険とか傷害保険とか、保険の種類による区別はしないようです。↓
国税庁タックスアンサー>死亡保険金を受け取ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
No.1
- 回答日時:
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