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今、現在(2008年3月)インターネット等のサイトで、児童ポルノDVDやビデオを購入、所持している場合逮捕されるのでしょうか?。
現在、なにかと国会で児童ポルノ法律改定で立案はされても可決しているのかが気になって質問しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

現在の法律では「個人で趣味として所持する(単純所持)」場合は処罰の対象にはなりませんが、「販売・提供目的で所持する」場合は処罰の対象になります。


ですから、一般で購入し個人で楽しむ場合には問題ありません。
ただし、奈良県だけは例外に「児童ポルノの単純所持も処罰の対象とする」という条例があります。
しかし、近年では与党が「単純所持にも罰則があっていい」という児童買春・児童ポルノ禁止法を改正する方針を固めました。この法案は今国会にも提出され、検討する予定でいるようです。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080308- …
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現時点で,児童ポルノ法による単純所持の処罰はありません。


例外は奈良県で,13才未満の児童を被写体とする児童ポルノについて,条例で処罰しています。
なお,奈良県の条例は,奈良県に所在するすべての人に対して適用されますから,奈良県民でなくても対象となる物を所持した状態で奈良県を通過するなどすれば,逮捕される可能性はあります。
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今はまだ大丈夫です。


この先は分りません。
所持も逮捕の対象にと官房長官の談話がありました。

また、シンガポールに入国しようとした外国人のパソコンに児童ポルノ画像があったため、高額の罰金が課せられたとの記事が、つい最近ありました。
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いまのところ、業として行ってない限りは、単純所有をもって処罰されることはないと思います。

ばれたら近所歩けないなど社会的制裁はあるでしょうが。
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