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3年前に、出産と育児による退職にともなって雇用保険の受給期間の延長を申請しました。
延長対象期間は、平成17年2月1日~平成20年1月31日です。
平成17年4月中旬に出産しました。
昨年12月から自宅で内職をはじめ、その収入が月に2~3万円です。

育児の場合は養育する子供の3歳の誕生日の前前日までとありますが、
延長対象期間を超過しているのと、
内職をしているのとで、
受給できないのではないかと心配です。

この場合、受給できるでしょうか?できないでしょうか?
お恥ずかしながら先ほど受給延長のことを思い出し、明日は祝日で安定所にはいけないので、ちょっとあせってこちらに質問してみました。
ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

受給期間延長した場合、退職日の翌日から1年+延長期間3年(最高)=4年以内に失業給付を受給し終わらないと脚きりになります。

受給できるかどうかは、貴方様の退職日がわからないし、また受給日数も書いてないので何とも言えません。
内職についても、その判断はハローワークなので、直接ご確認ください。ただし、既に収入を得ていますので、過去の収入の事実を取り消す事は出来ません。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってすみませんでした。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2008/03/29 18:06

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