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家族以外の第三者が他人の住民票を取る事は可能なんでしょうか?
戸籍簿は本人の許可が必要ですよね?住民票は他人が取れるものなのですか?

A 回答 (5件)

他人が取る場合、その人の委任状が必要です。

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本人の定義にもよりますが 戸籍も住民票も本人の許可は要しません

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 >第三者が他人の住民票を取る事は可能なんでしょうか?
 ・可能です。各市区町村のホームページに案内はあります。参考までに。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_koseki …

 ですから、過去から問題は色々ありました。参考までに。
 http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou/020527k …

 >戸籍簿は本人の許可が必要ですよね?
 ・許可の捉え方が難しいですね。なお、戸籍法の一部を改正する法律が平成20年5月1日から施行される予定ですので、戸籍の証明書を請求するとき等は、市区町村の戸籍の窓口で「本人確認」が必要になります。参考までに。
 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20080 …
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> 家族以外の第三者が他人の住民票を取る事は可能なんでしょうか?


可能です。
代表的なのは、警察や弁護士のように職権で出来ると定められている人たち。
正当な理由が有れば一般人でも可能。

> 戸籍簿は本人の許可が必要ですよね?
不要。

> 住民票は他人が取れるものなのですか?
正当な理由が有れば可能。
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戸籍謄本はともかく、私は住民票の写しは取ったことがありますよ。



私の不動産の登記名義を勝手に移転されたことについて、訴えを起こしたことがあります。(本人訴訟)
その時、当該の登記手続を代理した司法書士も被告の一人に据えました。その司法書士の自宅の住所を確認するために、その住民票を取ったのです。

その時、区役所の窓口では、口頭で使用目的を確認され、まだ下書きの段階だった訴状を見せて説明したところ、そのコピーを要求されましたが、それ以上の証明は要求されませんでした。

その訴訟で、他の2名の被告も、私の家族以外の者でしたが、同様に、住民票の写しの交付を受けています。

法律の規定でも、第三者の請求が可能というしくみになっているようです。(住民基本台帳法12条2項、3項)

ご参考まで。
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